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飲食店
カフェ・レストラン【大阪府】必要な手続き5件追加の許認可はありません。基本の手続きと開業届だけで始められます。手続きを見る →カフェ・レストラン【京都府】必要な手続き5件追加の許認可はありません。基本の手続きと開業届だけで始められます。手続きを見る →カフェ・レストラン【東京都】必要な手続き5件追加の許認可はありません。基本の手続きと開業届だけで始められます。手続きを見る →居酒屋(0時前に閉店)【大阪府】必要な手続き6件収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任と消防計画の届出が加わります。手続きを見る →居酒屋(0時前に閉店)【京都府】必要な手続き6件収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任と消防計画の届出が加わります。手続きを見る →居酒屋(0時前に閉店)【東京都】必要な手続き6件収容人員が30人以上になると、防火管理者の選任と消防計画の届出が加わります。手続きを見る →深夜バー【大阪府】必要な手続き7件深夜0時を過ぎて酒を出すなら警察署への届出。添付書類に営業許可証の写しが要るので、許可が出てからさらに10日かかります。手続きを見る →深夜バー【京都府】必要な手続き7件深夜0時を過ぎて酒を出すなら警察署への届出。添付書類に営業許可証の写しが要るので、許可が出てからさらに10日かかります。手続きを見る →深夜バー【東京都】必要な手続き7件深夜0時を過ぎて酒を出すなら警察署への届出。添付書類に営業許可証の写しが要るので、許可が出てからさらに10日かかります。手続きを見る →スナック(接待あり)【大阪府】必要な手続き7件接待をさせるなら風俗営業許可。届出ではなく審査があり、用途地域と学校・病院からの距離で物件が決まります。手続きを見る →スナック(接待あり)【京都府】必要な手続き7件接待をさせるなら風俗営業許可。届出ではなく審査があり、用途地域と学校・病院からの距離で物件が決まります。手続きを見る →洋菓子併設カフェ【大阪府】必要な手続き6件店内で作った菓子をテイクアウト販売するなら、菓子製造業許可が別に必要です。手続きを見る →洋菓子併設カフェ【京都府】必要な手続き6件店内で作った菓子をテイクアウト販売するなら、菓子製造業許可が別に必要です。手続きを見る →
建設業
建設業許可を取る(一般・知事)【大阪府】必要な手続き3件1件500万円以上の工事を請けるなら許可。経営業務の管理責任者と営業所技術者の体制づくりが先です。手続きを見る →特定建設業(下請4,500万円以上)【大阪府】必要な手続き3件元請で下請に4,500万円以上出すなら特定建設業。財産的基礎の要件が一般より重くなります。手続きを見る →解体工事業を始める【大阪府】必要な手続き7件500万円未満の解体だけなら登録で足ります。石綿の事前調査と分別解体の届出がセットで発生します。手続きを見る →公共工事に入る(経営事項審査)【大阪府】必要な手続き5件入札参加には経審が要ります。決算変更届を毎年出していないと、そこで止まります。手続きを見る →産業廃棄物を運ぶ【大阪府】必要な手続き3件他人の廃棄物を運ぶなら収集運搬業の許可。積替保管をするかどうかで要件が変わります。手続きを見る →産業廃棄物を運ぶ【京都府】必要な手続き3件他人の廃棄物を運ぶなら収集運搬業の許可。積替保管をするかどうかで要件が変わります。手続きを見る →産業廃棄物を運ぶ【兵庫県】必要な手続き3件他人の廃棄物を運ぶなら収集運搬業の許可。積替保管をするかどうかで要件が変わります。手続きを見る →
不動産・宿泊
不動産業を始める(宅建業免許)【大阪府】必要な手続き5件免許のほかに、専任の宅建士の設置と営業保証金の供託(または保証協会加入)がセットです。手続きを見る →賃貸管理業を始める【大阪府】必要な手続き2件管理受託が200戸以上になると登録が義務。業務管理者を営業所ごとに置きます。手続きを見る →サブリース(一括借上げ)【大阪府】必要な手続き3件転貸を事業として行う場合の登録。勧誘と契約の規制がかかります。手続きを見る →民泊を始める(住宅宿泊事業)【大阪府】必要な手続き7件年間180日以内の民泊。家主不在型なら管理業者への委託が必要になります。手続きを見る →旅館・簡易宿所を始める【大阪府】必要な手続き9件通年営業するなら旅館業許可。用途変更や消防の要件が民泊より重くなります。手続きを見る →特区民泊(大阪市)【大阪府】必要な手続き6件大阪市の特区制度。日数制限がない代わりに、最低宿泊日数と近隣への周知が要件です。手続きを見る →
サービス業
古物商・リサイクル【大阪府】必要な手続き2件中古品を売買するなら許可。ネット販売でもURLの届出が要ります。手続きを見る →古物商・リサイクル【京都府】必要な手続き2件中古品を売買するなら許可。ネット販売でもURLの届出が要ります。手続きを見る →金属くず業(大阪府)【大阪府】必要な手続き2件大阪府独自の条例です。他府県にはない手続きなので見落とされます。手続きを見る →運送業を始める(一般貨物)【大阪府】必要な手続き5件トラック5台以上で有償運送するなら許可。役員法令試験と資金要件があります。手続きを見る →軽貨物で運送を始める【大阪府】必要な手続き4件軽自動車1台から届出で始められます。許可ではないので手続きは軽いです。手続きを見る →自動車整備工場を開く【大阪府】必要な手続き2件分解整備に加え、自動ブレーキ等のエーミングも認証の対象です。手続きを見る →警備業を始める【大阪府】必要な手続き4件認定に加え、警備員の教育と指導教育責任者の選任が要件です。手続きを見る →探偵業を始める【大阪府】必要な手続き2件届出制です。大阪府には差別調査を規制する独自条例があります。手続きを見る →美容室を開く【大阪府】必要な手続き2件開設届と検査確認。従業者が2名以上なら管理美容師の設置が加わります。手続きを見る →美容室を開く【京都府】必要な手続き2件開設届と検査確認。従業者が2名以上なら管理美容師の設置が加わります。手続きを見る →理容室を開く【大阪府】必要な手続き2件美容所と同じ流れですが、根拠法も様式も別です。同時開設は重複開設の扱いになります。手続きを見る →理容室を開く【京都府】必要な手続き2件美容所と同じ流れですが、根拠法も様式も別です。同時開設は重複開設の扱いになります。手続きを見る →クリーニング店を開く【大阪府】必要な手続き3件店舗で洗濯処理をするかどうかで、開設届の種類が変わります。手続きを見る →クリーニング店を開く【京都府】必要な手続き3件店舗で洗濯処理をするかどうかで、開設届の種類が変わります。手続きを見る →
在留資格
特定技能で外国人を受け入れる必要な手続き14件1号特定技能支援計画の策定から分野別協議会への加入、四半期ごとの定期届出まで、受入機関の法定手続きを整理します。手続きを見る →建設分野で特定技能を受け入れる必要な手続き15件国交省への「建設特定技能受入計画認定」申請、JAC(建設技能人材機構)加入、CCUS登録を含む建設独自の受入れ手続きです。手続きを見る →技人国で外国人社員を採用する必要な手続き9件IT技術者・海外営業・通訳等のオフィスワーク人材を採用し、入社時の就労ビザ取得や企業の受入れ届出を行う手続きです。手続きを見る →留学生をアルバイトで雇う必要な手続き3件留学生や家族滞在者を雇う際の週28時間以内「資格外活動許可」の確認・申請と、ハローワークへの外国人雇用状況届出です。手続きを見る →育成就労で受け入れる必要な手続き7件技能実習制度に代わり特定技能1号水準への育成を目指す新制度。育成就労計画認定から受入れまでの流れを網羅します。手続きを見る →登録支援機関を始める必要な手続き6件特定技能の義務的支援を受託する登録支援機関の新規登録、5年ごとの登録更新、四半期定期届出や特異事案報告です。手続きを見る →監理支援機関の許可を取る必要な手続き1件育成就労制度において受入機関の監理・指導を行うための新許可手続き。旧監理団体からの移行基準と申請要件を網羅します。手続きを見る →経営・管理で起業する必要な手続き6件日本で会社設立・事業投資を行い、代表取締役等として経営に従事するための在留資格取得、更新、自治体等の起業支援手続きです。手続きを見る →家族を日本に呼ぶ(家族滞在)必要な手続き6件就労ビザ等で日本に滞在する外国人が、配偶者や子どもを呼び寄せる認定証明書申請から、来日後のアルバイト許可までを整理します。手続きを見る →日本で子どもが生まれた(出生)必要な手続き3件日本国内で生まれた外国籍の子どもが、出生後60日を超えて適法に在留し続けるための取得許可申請と住民登録手続きです。手続きを見る →永住権・永住許可を申請する必要な手続き5件活動制限や在留期限のない「永住者」への変更申請と、永住取得後に行う7年ごとの在留カード更新や長期出国時の再入国許可です。手続きを見る →在留カードを紛失・更新する必要な手続き6件カードの紛失・盗難・汚損による再交付申請や、永住者の7年ごとのカード更新、氏名変更・漢字表記申出の手続きです。手続きを見る →外国人が転職・退職した必要な手続き6件退職・転職時に発生する14日以内の本人・企業双方の入管届出、ハローワーク離職票・雇入れ届、転職先での就労資格証明書申請です。手続きを見る →離婚・死別した(配偶者ビザ)必要な手続き3件日本人や永住者の配偶者が離婚・死別した際の14日以内の入管届出と、6か月以内に行う定住者・就労資格への変更申請です。手続きを見る →完全帰国・出国・帰化する必要な手続き3件日本を離れて母国へ完全帰国する際や日本国籍取得(帰化)に伴う在留カード返納、1年超の長期出国時の再入国許可です。手続きを見る →
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物件を決める前に、これだけは確認してください
条件営業許可申請に係る事前相談(指導)店舗所在地を管轄する保健所 · 物件契約前または内装図面の作成段階(随時)
条件建築基準法に基づく確認申請(用途変更)建築主事を置く市町村の建築主事 · 改修工事の着工前(確認済証の交付後でなければ着工不可)
必須食品衛生責任者の設置(選任)店舗所在地を管轄する保健所 · 営業許可申請書の提出時までに選任(資格取得講習は予約が混み合うため開業数か月前が望ましい)
必須防火対象物使用開始届出店舗所在地を管轄する消防署 · 使用を開始する日の7日前まで(工事着工前の事前相談を強く推奨)
条件炉・温風暖房機・厨房設備等設置届出店舗所在地を管轄する消防署 · 設置又は変更の日の5日前まで
条件屋外広告物許可申請(+道路占用許可)屋外広告物=広告物を出す市町村の担当課 · 看板の設置工事前
必須飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所 · オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)
条件防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する消防署 · 営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)
条件深夜における酒類提供飲食店営業開始届出店舗所在地を管轄する警察署 · 営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)
条件風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)店舗所在地を管轄する警察署 · 営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)
条件特定遊興飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する警察署 · 営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)
条件酒類小売業免許(一般酒類小売業免許 / 通信販売酒類小売業免許)販売場 · 酒類の小売販売開始前(免許付与を受けるまで販売不可)
条件菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所 · オープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
条件その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等)大阪市 各生活衛生監視事務所 · オープン予定日の2~3週間前まで
条件BGM音楽著作権利用許諾契約(JASRAC等)一般社団法人日本音楽著作権協会 · 営業開始前(BGM利用開始前)
条件個人事業の開業・廃業等届出書納税地を所轄する税務署長 · 事業開始の事実があった日から1か月以内
条件法人設立届出書(国税・府税・市税)納税地の所轄税務署長 ※地方税分は所轄の大阪府税事務所および市町村の市税事務所 · 設立の日以後2か月以内(税務署)。大阪府税事務所・大阪市市税事務所へも所定期間内(設立から15日〜2か月以内)に提出
条件労働保険 保険関係成立届・概算保険料申告書店舗所在地を管轄する労働基準監督署 ·
条件雇用保険適用事業所設置届・被保険者資格取得届店舗所在地を管轄する公共職業安定所 ·
条件外国人雇用状況の届出店舗所在地を管轄するハローワーク · 雇入れ・離職の日の属する月の翌月10日まで(※雇用保険被保険者の場合は資格取得届と一体化して届出)
条件健康保険・厚生年金保険 新規適用届店舗所在地を管轄する日本年金機構の年金事務所 · 事実発生から5日以内
必須経営業務の管理責任者(常勤役員等)及び営業所専任技術者の確保・体制整備大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ · 建設業許可申請書の提出時点において、営業所に常勤して勤務していること
条件解体工事業登録(大阪府知事登録)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 · 解体工事の営業開始前(工事区域ごとに登録が必要)
条件産業廃棄物処理業許可申請講習会の受講・修了(JWセンター)公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター · 産廃許可申請書の提出時までに修了証原本の添付が必要
条件建設業許可申請(知事許可・一般建設業)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ · 対象規模の建設工事請負契約を締結する前(審査に約30日要するため余裕を持った申請が必要)
条件建設業許可申請(知事許可・特定建設業)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 建設業許可グループ · 対象規模の下請契約を締結する前
条件産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業・収集運搬業グループ · 産業廃棄物の運搬業務に着手する前(標準処理期間60日を考慮し2〜3か月前着手必須)
条件産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含む)大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 産業廃棄物規制グループ · 施設の工事着工前・営業開始前(条例に基づく事前協議や近隣説明会等の完了が必要)
条件特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え・保管を含まない)大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業・収集運搬業グループ · 特別管理産業廃棄物の運搬業務着手前
条件経営状況分析申請(登録経営状況分析機関)国土交通大臣登録 経営状況分析機関 · 事業年度終了後、決算確定及び決算変更届の作成直後(経審予約日の前に結果通知書を受領しておく必要あり)
条件経営規模等評価申請及び総合評定値請求(経営事項審査:経審)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 · 審査基準日(直前決算日)から1年7か月以内に次の結果通知書が交付されていなければ入札参加資格が途切れるため、決算後速やかに受審
条件建設工事計画届(建設リサイクル法第10条 分別解体等届出)大阪市 計画調整局 建築指導部 建築確認課 · 工事に着手する日の7日前まで(※仮設・仮囲い工事の着手も含む)
条件石綿(アスベスト)事前調査結果の電子報告所轄労働基準監督署長 及び 大阪市長 · 工事に着手する前まで(原則として「石綿事前調査結果報告システム」から電子申請)
条件特定粉じん排出等作業実施届出書(飛散性アスベスト除去等)大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 · 特定粉じん排出等作業を開始する日の14日前まで(足場設置や隔離等の準備作業前)
条件特定建設作業実施届出書(騒音規制法・振動規制法・大阪府条例)大阪市 環境局 環境管理部 環境管理課 · 特定建設作業の開始の日の7日前まで(※作業が1日で終了するものは除外)
条件道路占用許可申請(道路法第32条)大阪市 建設局 各工営所 · 足場設置工事の着工前(警察協議等を含むため着工の2〜3週間前提出)
条件道路使用許可申請(道路交通法第77条)道路を使用する場所を管轄する警察署 · 作業を行う日の概ね7日前まで(事前相談推奨)
条件盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)に基づく工事許可申請大阪市 計画調整局 開発調整部 開発誘導課 · 工事着手前(許可証交付前は着工不可)
条件労働安全衛生法に基づく建設工事計画届(第88条計画届)工事施工地を管轄する労働基準監督署長 · ① 第1項工事:工事着手の30日前まで/② 第2項機械等:工事着手の14日前まで
必須建設業許可 事業年度終了届出書(決算変更届)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 · 事業年度終了後(決算期後)4か月以内
必須宅地建物取引業者免許申請(新規・大阪府知事)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ/ · 営業開始予定日の約2〜3か月前(審査期間5週間+供託・保証協会手続き約3〜4週間を考慮)
必須専任の宅地建物取引士の設置(選任証明)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ · 免許申請書の提出時までに選任(※退職等で不足が生じた場合は2週間以内に必要な措置を執らなければならない:法第31条の3第3項)
条件宅地建物取引士の資格登録申請大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ · 免許申請前(専任取引士として就任する前)に登録完了していることが望ましい
条件宅地建物取引士証の交付申請大阪府知事 · 業務開始前(試験合格後1年以内の申請は法定講習免除。合格後1年超の場合は知事が指定する法定講習の受講が義務)
必須営業保証金の供託済届出 / 保証協会弁済業務保証金分担金納付届出大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ · 免許通知の日から3か月以内(3か月を経過しても届出をしない場合、催告を経て免許取消処分の対象となる:法第25条第7項)
条件賃貸住宅管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣 · 管理戸数200戸に達する前、または事業開始前(標準処理期間90日を考慮して3〜4か月前着手必須)
必須業務管理者の選任(賃貸住宅管理業)国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 · 登録申請時までに選任(退職等で欠けた場合は2週間以内に新たな選任が必要:法第12条第3項)
必須特定転貸事業者(サブリース業者)の義務履行・重要事項説明行政庁への申請・登録手続きではなく自社で実施すべき強行規定 · 特定賃貸借契約の締結前(勧誘時・重要事項説明時)
条件マンション管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣 · 管理受託業務の開始前(標準処理期間90日を考慮して約3〜4か月前着手)
条件保健所事前相談・建築計画届・標識設置計画届(大阪市)大阪市保健所 環境衛生監視課 · 建築確認申請の前、工事着工の前(完全事前予約制)
条件建築基準法に基づく確認申請(用途変更:200㎡超)大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課 · 内装改修工事の着工前(確認済証の交付後でなければ着工不可)
必須消防法令適合通知書の交付申請(消防署長)施設所在地を管轄する大阪市消防局 各消防署 · 保健所への許可申請・届出の約2〜3週間前(消防検査の立会いと通知書受領に時間を要するため)
条件旅館業営業許可申請(ホテル・旅館営業)大阪市保健所 環境衛生監視課 · 営業開始予定日の約2〜4週間前(保健所監視員による実地検査あり)
条件旅館業営業許可申請(簡易宿所営業)大阪市保健所 環境衛生監視課 · 営業開始予定日の約2〜4週間前
条件住宅宿泊事業(民泊)の届出(民泊新法)大阪市長 · 事業開始前(届出番号の発行後から営業可能)
条件特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)特定認定(※大阪市新規受付終了)大阪市:令和8年5月29日をもって新規受付終了 · 営業開始予定日の約1〜2か月前
条件住宅宿泊管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣 · 管理業務の受託開始前(標準処理期間90日を考慮して約3〜4か月前着手必須)
必須防火対象物使用開始届出(消防署長)施設所在地を管轄する大阪市消防局 各消防署 · 使用開始の日の7日前まで
条件防火管理者選任届出および消防計画作成(変更)届出施設所在地を管轄する大阪市消防局 各消防署 · 営業開始前(選任後遅滞なく届出)
条件宿泊税の特別徴収義務者登録(大阪府)大阪府なにわ北府税事務所 宿泊諸税課 · 旅館業・民泊の営業を開始する日まで
必須廃棄物の処理に関する報告(大阪市環境局)大阪市 環境局 事業部 一般廃棄物指導課 · 旅館業を開始するまで
条件古物商許可申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始する前(許可証交付まで営業不可)
条件古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始する前
条件金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始する前
条件金属くず行商届出(大阪府条例)住所地 · 行商を開始する前
条件質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始する前
条件一般貨物自動車運送事業経営許可申請(緑ナンバー)営業所の所在地を管轄する運輸支局 · 営業開始予定日の約4〜6か月前
条件運行管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局 · 選任した日から遅滞なく(運輸開始届出書の添付書類として提出)
条件整備管理者選任届出使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長 · 選任の日から15日以内(道路運送車両法第50条第2項)
必須事業用自動車等連絡書(緑ナンバー・黒ナンバー交付用)近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門 · 車両登録前(運輸支局での登録窓口提出用)
必須運賃料金設定(変更)届出近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門 · 運賃・料金の実施前にあらかじめ届出
条件貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー)営業所の所在地を管轄する運輸支局 · 営業を開始する前
条件貨物軽自動車安全管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局 · 新規は営業開始時に選任・届出(令和7年3月31日以前に届出済みの事業者は令和9年3月31日まで猶予)
条件第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局 · 営業開始予定日の約2〜3か月前
条件自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長 · 整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)
条件整備主任者選任届出事業場の所在地を管轄する運輸支局長 · 認証申請時、または選任・変更後遅滞なく
条件警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始する前(認定決定まで営業不可)
必須警備員指導教育責任者選任届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課防犯保安係 · 認定申請時に添付。欠員時の選任は14日以内(法第22条第1項ただし書)/変更届出は変更の日から10日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内(規則第17条第2項)
条件服装・護身用具届出主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 警備業務を開始する日の前日まで
条件機械警備業務開始届出基地局又は待機所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 機械警備業務を開始する日の前日まで
条件探偵業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課 · 営業を開始しようとする日の前日まで
条件興信所・探偵社業届出書大阪府 府民文化部 人権局 人権擁護課 人権・同和企画グループ · 営業を開始する前(警察署への探偵業届出と併行して実施)
条件美容所開設届出店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 営業開始予定日の1〜2週間前(実地検査完了・確認済の証交付前は営業不可)
条件管理美容師設置届店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 開設届出時、または2名以上となった日から速やかに
条件理容所開設届出店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 営業開始予定日の1〜2週間前(実地検査完了・確認済の証交付前は営業不可)
条件管理理容師設置届店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 開設届出時、または2名以上となった日から速やかに
条件クリーニング所開設届出店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 営業開始予定日の1〜2週間前(実地検査完了・確認済の証交付前は使用禁止)
条件クリーニング師設置届店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 開設届出時
条件無店舗取次店営業開始届出主たる営業所の所在地を担当する生活衛生監視事務所 · 営業を開始する前
条件COE交付申請本邦において申請人を受け入れようとする機関の所在地又は本人の親族の居住地を管轄する地方出入国在留官署 · 外国人を日本へ呼び寄せる前(査証申請の前)
必須在留資格変更許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
必須在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)
必須在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内
条件永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在留期間更新許可申請が必要)
必須資格外活動許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 資格外活動(アルバイトや副業等の収入活動)を行おうとするとき(※留学等の新規入国者は主要出入国港の入国審査時に申請可能)
条件就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)
必須再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 日本を出国する前
必須在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 変更を生じた日から14日以内
必須在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16歳未満の者にあっては16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
必須在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国した日)から14日以内
条件在留カード再交付申請(汚損・破損)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 期間の定めなし(ただし再交付申請命令を受けたときは当該命令を受けた日から14日以内)
条件在留カード交換希望再交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 期間の定めなし(希望するとき随時申請可能)
必須所属機関に関する届出(本人届出)出入国在留管理庁長官 · 所属機関の変更等の事由が生じた日から14日以内
必須配偶者に関する届出(離婚・死別)出入国在留管理庁長官 · 配偶者との離婚又は死別の日から14日以内
必須住居地届出住居地の市区町村の長 · 住居地を定めた日、または新住居地に移転した日から14日以内
必須在留カード返納出入国在留管理庁長官 · 事由が生じた日から14日以内(※再入国許可を受けずに出国する場合は出国港で直ちに返納)
条件漢字氏名表記申出申出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署 · 在留カードの交付を伴う申請・届出(在留資格変更・更新等)と同時、または単独希望時随時
条件特定在留カード交付申請(入管)住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 住居地以外の記載事項変更届出(第19条の10第1項)、在留カード有効期間更新申請(第19条の11第1項)、在留カード再交付申請(第19条の13第1項・第3項)、在留期間更新許可申請(第21条第2項)、在留資格変更許可申請(第20条第2項)、永住許可申請(第22条第1項)のいずれかを行う時(当該届出・申請と同時に行う)
条件特定在留カード交付申請(市区町村)住所地 · 新規上陸後の住居地届出(入管法第19条の7第3項)、在留資格変更等に伴う住居地届出(第19条の8第3項)、住居地の変更届出(第19条の9第3項)により、新たに住民基本台帳に記録される場合又は一の市町村の区域内において住所を変更する場合(当該届出と同時に行う)
条件特定在留カードの直送申出住所地の市町村長を経由して出入国在留管理庁長官 · 市区町村窓口で特定在留カード交付申請(入管法第19条の15の2第2項)を行う時(同時に申し出る)
必須特定在留カードの受領・旧カード返納地方出入国在留管理官署 · 特定在留カードの交付準備完了通知(出頭通知書等)の受領後、窓口で交付を受ける時(直送の場合は郵送受領後直ちに返納)
必須特定在留カードへの有効期間更新住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 有効期間満了日の3か月前から満了の日まで(入管法第19条の11第1項)
必須特定在留カードの住居地変更届新たな住居地の市区町村役場担当窓口 · 新たな住居地を定めた日から14日以内
条件特定在留カードのマイナ機能 有効期間変更住所地の市区町村役場担当窓口 · 在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請を行い、本来の在留期間満了日までに審査結果が出ない場合(特例期間に入る前、本来の在留期間満了日まで)
必須特定在留カードの紛失再交付地方出入国在留管理官署 · 紛失・盗難・滅失の事実を知った日から14日以内(※マイナンバー機能の一時停止連絡および警察への届出は直ちに行う)
条件特定在留カードの汚損再交付住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 著しく汚損・毀損・IC破損したときは速やかに(命令を受けたときは14日以内)。本人の交換希望時は随時。
条件通常カードから特定在留カードへ交換住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 現在所持している通常の在留カードを、在留資格更新等の時期を待たずに特定在留カードへ切り替えることを希望するとき随時
条件特定在留カードの一体化解除住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 特定在留カードの所持をやめ、通常の在留カードのみの所持に戻すことを希望するとき随時(または在留諸申請時)
必須特定在留カードの失効返納出国港の入国審査官、または住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 · 中長期在留者でなくなった日、在留期間が満了した日、再入国許可を受けずに出国した日、死亡した日などから14日以内
必須特定技能所属機関の定期届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · **毎年5月31日まで**(対象期間:前年4月1日から当年3月31日まで。※令和8年4月1日施行の改正規則により、従来の「四半期ごと」から「年1回」へ統合・変更)
必須特定技能雇用契約の変更・終了・締結届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 事由が生じた日(雇用契約を変更した日、終了した日、又は新たな契約を締結した日)から**14日以内**
必須支援計画変更届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 事由が生じた日(支援計画を変更した日)から**14日以内**
必須支援委託契約の締結・変更・終了届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 支援委託契約を新たに締結した日、変更した日、又は終了した日から**14日以内**
必須受入れ困難届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 受入れ困難となる事由が生じた日(または退職・1か月以上休業の原因となる事由が生じた日)から**14日以内**
必須基準不適合届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 基準不適合であることを知った日から**14日以内**
必須支援計画の実施困難届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じたことを認知した日から**14日以内**
必須1号特定技能支援計画の策定地方出入国在留管理局 · 特定技能雇用契約締結後、地方入管へ在留資格認定証明書交付申請(COE)または在留資格変更許可申請を行う際に提出
必須特定技能 分野別協議会加入各特定産業分野を所管する省庁の協議会事務局 · 【原則分野(飲食料品製造、外食、素形材・機械・電気電子、宿泊、介護等)】:受入れ後(在留資格取得後)**4か月以内**に加入。<br>【事前加入必須分野(建設、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業等)】:**入管への在留資格申請前**にあらかじめ加入手続きを行い証明書類を添付
必須建設特定技能受入計画認定国土交通省 · 雇用開始予定日の概ね6か月前から申請可能(**地方入管へCOE交付申請や変更申請を行う前までに認定証を取得しなければならない**)
条件登録支援機関の新規登録申請申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局 · 支援業務を開始する予定日のおおむね**2か月前まで**
必須登録支援機関の登録更新申請申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局 · 登録の有効期間満了日の属する月(対象月)の**6か月前の初日から4か月前の月末まで**に申請(※満了日3か月前の月末を経過すると期間内更新が極めて困難となり新規扱いリスクあり)
必須登録支援機関の登録事項変更届出本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 登録事項に変更が生じた日から**14日以内**
必須支援業務の休廃止・再開届出本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局 · 【休止又は廃止】:休止又は廃止した日から**14日以内**。<br>【再開】:あらかじめ(再開予定日の**1か月前まで**に提出推奨)
必須登録支援機関の定期届出委託元である特定技能所属機関へ提供し、所属機関を経由して地方出入国在留管理局へ提出 · **毎年5月31日まで**(対象期間:前年4月1日から当年3月31日まで。※特定技能所属機関へ提供し、所属機関を経由して提出)
必須特異事案報告(登録支援機関)登録支援機関の本店所在地を管轄する地方出入国在留管理局 · 特異事案(失踪、死亡、重大な犯罪・事故、受入企業の法令違反等)の発生を把握したとき**速やかに**
必須外国人雇用状況届出当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所 · 【雇用保険被保険者】:雇入れは雇入れ日の属する月の**翌月10日**まで/離職は離職日の**翌日から起算して10日以内**。<br>【雇用保険非該当者(週20時間未満のアルバイト等)】:雇入れ・離職ともに、その事実があった日の属する月の**翌月末日**まで
条件所属機関による届出(一般中長期在留者)地方出入国在留管理局 · 中長期在留者の受入れを開始又は終了した日から**14日以内**
必須育成就労計画の認定申請申請者の住所地 · 【施行日前申請】:**2026年9月1日から2027年3月31日まで受付**。育成就労を開始する予定日の**7か月前から5か月前までの間**に申請。<br>【通常期】:育成就労開始予定日のおおむね6か月前〜4か月前までに申請
条件監理支援機関の許可申請外国人技能実習機構 本部審査課分室 · 【施行日前申請】:**2026年4月15日から2027年3月31日まで受付**(※施行日以降早期の事業開始を希望する場合は2026年9月30日までの申請が推奨)。<br>【通常期】:事業開始予定時期の概ね6か月前〜4か月前までに申請
条件不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)全国の法務局・地方法務局 · 土地・建物の所有権や抵当権等の権利関係を確認するとき、オフィスの賃貸借契約・売買契約締結時、許認可申請(宅建業・建設業・飲食・風営等)の店舗使用権原・所有権立証書類として提出するとき
条件会社の登記事項証明書(会社謄本)全国の法務局・地方法務局 · 会社設立・役員変更・増資等の登記完了後、許認可申請時、銀行口座開設時、オフィス契約締結時、取引先からの実在確認要求時など
条件会社の印鑑証明書全国の法務局・地方法務局 · 会社の代表者印(会社実印)を押印する契約締結時、金融機関からの融資借入時、許認可申請窓口から法人印鑑証明書の添付を求められたとき
条件公図・地積測量図・建物図面の写し全国の法務局・地方法務局 · 土地や建物の購入・賃貸前の形状や隣地境界・接道関係を確認するとき、建築確認申請や開発許可を申請するとき、境界確定測量を行うとき
条件登記情報提供サービス(ネットで登記を見る)一般財団法人民事法務協会 · 不動産や会社の登記情報をインターネット経由で今すぐ即座に確認・PDF保存したいとき、電子申請等で「照会番号」を添付するとき
