登記事項証明書(登記簿謄本)の取り方|窓口・郵送・オンラインの手数料と、全部事項・履歴事項の選び方【2026年10月版】

登記事項証明書の取り方|一番安いのはオンライン請求+窓口受取 490円 不動産

不動産の売買や賃貸、融資、会社の手続きでよく求められるのが登記事項証明書です。今でも「登記簿謄本」と呼ばれることが多いですが、登記所(法務局)はすべてコンピュータ化されているので、今取れるのは登記事項証明書です。

この記事では、取り方(窓口・郵送・オンライン)と手数料、どの種類を取ればいいかを整理します。2026年10月14日時点の法務省・法務局の案内にもとづいています。

取ったあとの読み方は、登記事項証明書(登記簿謄本)の見本と読み方 で、法務省の見本を使って説明しています。

誰でも、どこの登記所でも取れる

土地・建物・会社の登記事項証明書は、誰でも請求できます。自分の家や会社でなくてもかまいません。理由を書く必要もありません。

また、不動産の登記事項証明書は、その不動産を管轄する登記所でなくても請求できます(不動産登記法119条5項)。近くの法務局で、遠くの土地の証明書を取ることができます。

取り方は3つ、手数料は受け取り方で変わる

取り方手数料(1通)払い方
窓口で申請書を出す600円収入印紙
郵送で申請書を送る600円+返送の郵便代収入印紙・切手を貼った返信用封筒
オンライン請求して郵送で受け取る520円(普通郵便代込み)ネットバンキング・電子納付対応ATM
オンライン請求して窓口で受け取る490円同上
  • 手数料は不動産も会社も同じです
  • 1通が50枚を超えると、50枚ごとに100円が加わります
  • オンライン請求で書留・簡易書留・速達を指定すると、その料金が加わります

一番安いのは、オンラインで請求して、登記所や法務局証明サービスセンターの窓口で受け取る方法(490円)です。窓口で申請書を書く時間も省けます。

オンライン請求のやり方

法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を使います。

手順やること
1システムで申請者情報を登録する(1年間使わないと自動で削除される)
2ブラウザの「かんたん登記・供託申請」で、取りたい証明書の情報を入力して送る
3発行された電子納付情報で、ネットバンキング・モバイルバンキング・電子納付対応ATMから手数料を払う
4指定した住所に郵送で届く/指定した登記所・証明サービスセンターの窓口で受け取る
利用できる時間
平日8:30〜23:00
休日8:30〜18:00
使えない日12月29日〜1月3日

注意点が2つあります。

  • オンラインで請求しても、届くのは紙の証明書です。PDFの証明書がメールで届くわけではありません
  • 「かんたん登記・供託申請」は、以前「かんたん証明書請求」という名前でした。古い解説を見て探すと見つからないことがあります

土地・建物は「住所」ではなく「地番・家屋番号」で請求する

ここが一番つまずくところです。

ふだん使う住所(住居表示)と、登記で使う地番・家屋番号は別のもので、一致しないことが多くあります。法務局は「住居表示番号では、土地・建物の特定ができず、登記事項証明書の交付や閲覧をすることができません」と案内しています。

地番・家屋番号は、次のもので確かめます。

確かめる方法内容
権利証(登記済証)・登記識別情報通知書・登記完了証所有者が持っている書類に書いてある
法務局の窓口地番対照表や住宅地図で調べられる
周りの地番から探す周辺の地番が分かれば、公図や住宅地図を頼りに探せる場合がある

会社の登記事項証明書は、会社名(商号)と本店の所在地で請求します。

どの種類を取ればいいか

土地・建物(不動産)

種類載っていることこんなときに
全部事項証明書登記記録の全部(抹消された過去の記録も含む)迷ったらこれ。売買・融資・相続など、ほとんどの場面
現在事項証明書今効力のある登記だけ今の所有者と権利だけ分かればよいとき
何区何番事項証明書権利部の一部(請求した部分)特定の抵当権だけなど
所有者事項証明書今の所有者の氏名・住所所有者だけ確かめたいとき
閉鎖事項証明書合筆・滅失などで閉じられた登記記録昔の記録を調べるとき

不動産には「履歴事項証明書」という種類はありません。過去の記録まで見たいときは「全部事項証明書」を取ります。

会社・法人

種類載っていることこんなときに
履歴事項証明書今の登記事項+請求日の3年前の年の1月1日以降に抹消された事項迷ったらこれ。許認可・ビザ・融資・取引先への提出で一番よく求められる
現在事項証明書今効力のある登記事項(会社の成立年月日・役員の就任年月日などを含む)今の状態だけでよいとき
閉鎖事項証明書閉じられた登記記録(本店移転前の記録など)昔の記録を調べるとき
代表者事項証明書代表者の代表権に関する事項代表者の資格を証明するとき

提出先から「全部事項」か「一部事項」かを指定されることもあります。指定がなければ、全部事項の証明書を取るのが無難です。

「登記情報提供サービス」は証明書にならない

インターネットで登記の内容をPDFで見られる「登記情報提供サービス」もあります。

登記事項証明書登記情報提供サービス
料金(全部の情報)490〜600円330円(2026年4月1日から)
形紙の証明書画面・PDF
証明書として使えるか使える使えない(登記官の認証文・職印がない)
向いている使い方役所・銀行などに出す中身を確かめるだけ

登記情報提供サービスは、中身を確かめるためのサービスです。印刷しても登記官の認証文や職印がないので、提出用の証明書にはなりません。ただし、行政機関へのオンライン申請では、このサービスで取った「照会番号」を登記事項証明書の代わりに使える場合があります。使えるかどうかは申請先に確かめます。

よくある質問

Q. 他人の土地の登記事項証明書も取れますか

取れます。法務局は「土地・建物・会社等の登記事項証明書は、どなたでも請求することができます」と案内しています。地番や会社名など、どの登記かを特定する必要はあります。

Q. 登記簿謄本と登記事項証明書は違うものですか

中身は同じ役割の書類です。コンピュータで管理している登記記録を証明したものが登記事項証明書で、紙の登記簿を写したものが登記簿謄本です。今は全ての登記所がコンピュータ化されているので、取れるのは登記事項証明書です。

Q. 提出先に「3か月以内のもの」と言われました

登記事項証明書そのものに有効期限はありませんが、提出先が「発行から3か月以内」などと決めていることがよくあります。取るのは、出す日の直前にします。

Q. 外国人を雇うときの申請でも使いますか

在留資格認定証明書(COE)の申請では、会社のカテゴリーが3・4の場合に登記事項証明書を出します。詳しくは 在留資格認定証明書(COE)とは にまとめています。

まとめ

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも・どこの登記所でも取れる
  • 手数料は窓口600円/オンライン+郵送520円/オンライン+窓口490円。不動産も会社も同じ
  • オンラインは「かんたん登記・供託申請」。平日8:30〜23:00・休日8:30〜18:00。届くのは紙の証明書
  • 土地・建物は住所ではなく地番・家屋番号で請求する。権利証や法務局の地番対照表で確かめる
  • 迷ったら、不動産は全部事項証明書、会社は履歴事項証明書
  • 登記情報提供サービス(330円)は証明書として使えない

この記事は法務省・法務局の案内を整理したものです。手続きの細かな点は、請求先の法務局で確認してください。

参考資料(一次資料)

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