大阪府の建築基準法に基づく確認申請|申請先・手数料・様式

区分確認申請
対象不動産・宿泊(大阪府)
必要なとき既存建物(戸建て住宅、共同住宅、事務所、物販店等)の全部又は一部を改装して「ホテル・旅館・簡易宿所」などの特殊建築物に変更する場合で、用途変更に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合。※200㎡以下の場合は確認申請自体は不要だが、排煙設備・非常用照明・防火区画等の実質基準適合義務は残る。※住宅宿泊事業法(民泊新法)は住宅扱いのため200㎡超でも用途変更申請は不要。
根拠法建築基準法 第87条第1項(第6条第1項第一号、別表第一(い)欄(二)項準用)、建築基準法施行規則 第1条の3
申請先大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課(または指定確認検査機関)
標準処理期間35日以内(建築基準法第6条第4項に基づく法定期限。消防同意・審査状況により約14日〜35日)
手数料用途変更部分の床面積に応じた確認申請手数料(200㎡超〜300㎡以下 72,000円/300㎡超〜1,000㎡以下 97,000円 等・大阪市手数料条例 別表「確認・検査申請手数料一覧(建築物)」確認申請の項)
有効期間・更新なし(工事完了後に法第87条第1項準用第7条第1項に基づく「工事完了届」を提出)
様式確認申請書(建築物)(建築基準法施行規則 別記第二号様式)(※規則「第1条の3」は条文番号であり、様式番号は「別記第二号様式」)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-16

関連許認可を探す

必須選任・講習専任の宅地建物取引士の設置(選任証明)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(免許申請書添付)免許申請書の提出時までに選任(※退職等で不足が生じた場合は2週間以内に必要な措置を執らなけれ条件により必要登録宅地建物取引士の資格登録申請大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(咲洲庁舎2階)免許申請前(専任取引士として就任する前)に登録完了していることが望ましい条件により必要届出宅地建物取引士証の交付申請大阪府知事(事務委託先:一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター)業務開始前(試験合格後1年以内の申請は法定講習免除。合格後1年超の場合は知事が指定する法定講条件により必要選任・講習保健所事前相談・建築計画届・標識設置計画届(大阪市)大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)(〒541-0055 大阪市中央区船場中央建築確認申請の前、工事着工の前(完全事前予約制)条件により必要登録住宅宿泊管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣(近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係:大手前合同庁舎)管理業務の受託開始前(標準処理期間90日を考慮して約3〜4か月前着手必須)

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました