| 区分 | 申請・認定 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 所持する特定在留カードを紛失、盗難、滅失等により失った中長期在留者が、カードを再交付してもらう場合 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の12第1項、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 第18条の5第7項・第9項 |
| 申請先 | 地方出入国在留管理官署(在留カード再交付)、警察署・交番(遺失届)、マイナンバー総合フリーダイヤル(マイナンバー機能一時停止) |
| 標準処理期間 | 公表なし(通常の在留カード紛失再交付は窓口即日交付) |
| 手数料 | 紛失による通常の在留カード再交付は無料。その後特定在留カードを再取得する場合は「交換希望による再交付申請(特定在留カード交付申請併せ)」となり、自己の責めに帰すべき事由の場合は入管手数料1,900円+J-LIS手数料600円(電子証明書付800円)が必要。天災その他不可抗力の場合は無料。 |
| 有効期間・更新 | 再交付された在留カードの有効期間 |
| 様式 | 在留カード再交付申請書(紛失等用)、遺失届出証明書/盗難届出証明書/り災証明書等 |
| 様式(公式配布) | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-29 |
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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)必須許可・免許在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須許可・免許再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本を出国する前必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国
※2026-09-29時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
