| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(大阪府) |
| 必要なとき | 宅地建物取引士資格登録を完了した者が、実際に重要事項説明等の独占業務を行うため、または専任取引士として就任するために取引士証の交付を受ける場合。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 第22条の2第1項、宅地建物取引業法施行規則 第14条の10第1項・第4項(※規則第14条の11は「取引士証の記載事項及び様式」であり、交付申請及び申請書様式は第14条の10) |
| 申請先 | 大阪府知事(事務委託先:一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター) |
| 標準処理期間 | 公表なし(大阪府「審査基準及び標準処理期間検索」において標準処理期間は未設定/空欄) |
| 手数料 | 4,500円(大阪府手数料条例別表。法定講習受講料は約12,000円〜16,500円別途) |
| 有効期間・更新 | 5年間(宅地建物取引業法第22条の2第3項。更新時は法定講習の受講が必要) |
| 様式 | 宅地建物取引士証交付申請書(別記様式第七号の二の二) |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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必須選任・講習専任の宅地建物取引士の設置(選任証明)大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(免許申請書添付)免許申請書の提出時までに選任(※退職等で不足が生じた場合は2週間以内に必要な措置を執らなけれ条件により必要登録宅地建物取引士の資格登録申請大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(咲洲庁舎2階)免許申請前(専任取引士として就任する前)に登録完了していることが望ましい条件により必要選任・講習保健所事前相談・建築計画届・標識設置計画届(大阪市)大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)(〒541-0055 大阪市中央区船場中央建築確認申請の前、工事着工の前(完全事前予約制)条件により必要確認申請建築基準法に基づく確認申請(用途変更:200㎡超)大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課(または指定確認検査機関)内装改修工事の着工前(確認済証の交付後でなければ着工不可)条件により必要登録住宅宿泊管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣(近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係:大手前合同庁舎)管理業務の受託開始前(標準処理期間90日を考慮して約3〜4か月前着手必須)
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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