| 区分 | 申請・認定 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 特定在留カードが著しく汚損・破損した場合、ICチップが破損・機能喪失した場合、または本人が交換を希望する場合 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の13第1項・第3項、第19条の15の2第1項第1号 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 標準処理期間 | 公表なし(特定在留カード交付は最短約2週間) |
| 手数料 | 天災その他自己の責めに帰することができない事由による汚損等は無料。自己の責めに帰すべき事由による場合は入管手数料1,900円+J-LIS手数料600円(電子証明書800円)が必要。 |
| 有効期間・更新 | 新たに交付される特定在留カードの有効期間 |
| 様式 | 在留カード再交付申請書(汚損等用)、特定在留カード交付申請書(地方入管用)、暗証番号設定依頼書 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-29 |
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必須許可・免許在留期間更新許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了する3か月前から受付)必須許可・免許在留資格取得許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内条件により必要許可・免許永住許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を希望する者にあっては現に有する在留期間の満了する日以前(※審査中に満了する場合は別途在条件により必要申請・認定就労資格証明書交付申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署就労資格証明書の交付を受けようとするとき(転職後、新しい会社での就労開始前後)必須許可・免許再入国許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署日本を出国する前必須届出在留カード記載事項変更届出(氏名・国籍等)届出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署変更を生じた日から14日以内必須申請・認定在留カード有効期間更新申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署永住者(16歳以上)又は高度専門職2号にあっては有効期間満了日の3か月前から満了日まで。16必須申請・認定在留カード再交付申請(紛失・盗難)申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署紛失、盗難、滅失その他の事由により所持を失った事実を知った日(出国中の場合はその後最初に入国
※2026-09-29時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
