| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(大阪府) |
| 必要なとき | 宅建業の免許を受けるすべての事務所において、宅建業の業務に従事する者「5名に1名以上」の割合で、成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。 |
| 根拠法 | 宅地建物取引業法 第31条の3第1項、宅地建物取引業法施行規則 第15条の5の3 |
| 申請先 | 大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(免許申請書添付) |
| 標準処理期間 | 免許申請の審査期間(5週間)に準じる |
| 手数料 | 無料(免許申請手数料に含まれる) |
| 有効期間・更新 | 免許期間に準じる(法定員数を欠いた場合は法第31条の3第3項により「2週間以内」に必要な措置を執らなければならない。氏名等変更届出は法第9条により「30日以内」) |
| 様式 | 専任の宅地建物取引士設置証明書(添付書類様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-04 |
関連許認可を探す
条件により必要登録宅地建物取引士の資格登録申請大阪府 都市整備部 住宅建築局 建築指導室 建築振興課 宅建業免許グループ(咲洲庁舎2階)免許申請前(専任取引士として就任する前)に登録完了していることが望ましい条件により必要届出宅地建物取引士証の交付申請大阪府知事(事務委託先:一般財団法人大阪府宅地建物取引士センター)業務開始前(試験合格後1年以内の申請は法定講習免除。合格後1年超の場合は知事が指定する法定講条件により必要選任・講習保健所事前相談・建築計画届・標識設置計画届(大阪市)大阪市保健所 環境衛生監視課(旅館業指導グループ)(〒541-0055 大阪市中央区船場中央建築確認申請の前、工事着工の前(完全事前予約制)条件により必要確認申請建築基準法に基づく確認申請(用途変更:200㎡超)大阪市計画調整局 建築指導部 建築確認課(または指定確認検査機関)内装改修工事の着工前(確認済証の交付後でなければ着工不可)条件により必要登録住宅宿泊管理業者登録申請(国土交通大臣)国土交通大臣(近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 住宅宿泊管理業係:大手前合同庁舎)管理業務の受託開始前(標準処理期間90日を考慮して約3〜4か月前着手必須)
※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
