| 区分 | 確認申請 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(大阪府) |
| 必要なとき | 既存建築物の用途を変更して飲食店(特殊建築物:法別表第一(い)欄(二)項)とする場合で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合(※2019年6月25日施行の改正法により100㎡から200㎡へ緩和。200㎡以下の場合は確認申請自体は不要だが、排煙・採光・防火区画等の実質基準適合義務は残る) |
| 根拠法 | 建築基準法 第87条第1項(第6条第1項第一号、別表第一(い)欄(四)項準用) |
| 申請先 | 建築主事を置く市町村の建築主事(大阪市は計画調整局建築指導部建築確認課、堺市は建築都市局建築安全課など)または指定確認検査機関 |
| 標準処理期間 | 35日以内(建築基準法第6条第4項に基づく法定期間。消防同意等を含む) |
| 手数料 | 用途変更部分の床面積に応じた確認申請手数料(200㎡超〜300㎡以下 72,000円/300㎡超〜1,000㎡以下 97,000円 等・大阪市手数料条例 別表「確認・検査申請手数料一覧(建築物)」確認申請の項) |
| 有効期間・更新 | なし(工事完了後に建築基準法第87条第3項に基づく「工事完了届【用途変更】」を提出) |
| 様式 | 確認申請書(建築物)(建築基準法施行規則 第1号の3様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
堺市・東大阪市の場合
| 地域 | 異なる項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 堺市 | 申請先 | 堺市 建築都市局 開発調整部 建築安全課(審査係・設備審査係)または指定確認検査機関 |
| 堺市 | 手数料 | 用途変更部分の床面積に応じた確認申請手数料(200㎡超〜300㎡以内:72,000円、300㎡超〜1,000㎡以内:97,000円等、非課税、堺市手数料条例) |
| 堺市 | 公式の案内ページ | 公式ページ |
| 堺市 | 様式(公式配布) | 様式(1/3) 様式(2/3) 様式(3/3) |
| 東大阪市 | 申請先 | 東大阪市 建築部 建築指導室 建築審査課(市役所本庁舎14階、TEL: 06-4309-3240)または指定確認検査機関 |
| 東大阪市 | 手数料 | 床面積に応じた確認申請手数料(床面積200㎡超〜300㎡以内:72,000円、300㎡超〜1,000㎡以内:97,000円等、東大阪市建築基準法施行条例) |
| 東大阪市 | 公式の案内ページ | 公式ページ |
| 東大阪市 | 様式(公式配布) | 様式(1/2) 様式(2/2) |
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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
