大阪府の金属くず行商届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(大阪府)
必要なとき大阪府内において、営業所を設けずに金属くずの売買等を行商(トラック巡回等)により営もうとする場合
根拠法大阪府金属くず営業条例 第3条第2項、大阪府金属くず営業条例施行規則 第4条第2号
申請先住所地(法人の場合は主たる営業所の所在地)を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)
標準処理期間公表なし(届出制のため審査基準・標準処理期間は設定対象外)
手数料無料(大阪府金属くず営業条例 第21条・第22条・第26条=行商届出・届出済の証の交付に手数料規定なし)
有効期間・更新5年(大阪府金属くず営業条例 第22条第2項「届出済の証の有効期間は、五年とする」)
様式大阪府金属くず営業条例施行規則 別記様式第8号「金属くず行商届出書」
様式(公式配布)
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-16

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条件により必要選任・講習運行管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局(輸送担当課)経由、近畿運輸局長宛て選任した日から遅滞なく(運輸開始届出書の添付書類として提出)条件により必要選任・講習整備管理者選任届出使用の本拠の位置を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)選任の日から15日以内(道路運送車両法第50条第2項)必須届出事業用自動車等連絡書(緑ナンバー・黒ナンバー交付用)近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門車両登録前(運輸支局での登録窓口提出用)必須届出運賃料金設定(変更)届出近畿運輸局 大阪運輸支局 輸送・監査部門運賃・料金の実施前にあらかじめ届出条件により必要届出貨物軽自動車運送事業経営届出(黒ナンバー)営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局 輸送部門)営業を開始する前条件により必要選任・講習貨物軽自動車安全管理者選任届出営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局)新規は営業開始時に選任・届出(令和7年3月31日以前に届出済みの事業者は令和9年3月31日ま条件により必要届出服装・護身用具届出主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)警備業務を開始する日の前日まで条件により必要届出機械警備業務開始届出基地局又は待機所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て機械警備業務を開始する日の前日まで

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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