BGM音楽著作権利用許諾契約|申請先・手数料・様式

区分契約
対象飲食店(全国共通)
必要なとき店内で市販CD、携帯端末の個人音源、音楽配信サービス(個人契約アカウント)、生演奏等により音楽著作物をBGMとして再生・演奏する場合。※家庭用テレビ・ラジオ放送をそのまま流す場合、またはUSEN等の業務用BGM配信サービス(著作権処理済み)を契約する場合は不要
根拠法著作権法 第22条(演奏権)
申請先一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)※オンライン申請または担当支部
標準処理期間公表なし(私法上の契約申込のため標準処理期間の対象外。オンライン受付後、即日〜数日程度で手続完了)
手数料店舗面積に応じた使用料(500㎡以下の店舗で年額6,000円+消費税。月額換算約500円。※音源提供事業者と契約している場合は事業者が一括納付するため店舗側の手続き不要)
有効期間・更新1年間(解約の申出がない限り1年ごとに自動更新)
様式BGM利用申込書(JASRACオンライン申込システム「J-RAPP」または書面申込書)
オンライン申請
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-17

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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許酒類小売業免許(一般酒類小売業免許 / 通信販売酒類小売業免許)販売場(店舗)所在地を所轄する税務署長(酒類指導官設置署)酒類の小売販売開始前(免許付与を受けるまで販売不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)条件により必要許可・免許その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等)大阪市 各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)オープン予定日の2~3週間前まで

※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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