大阪府の個人事業の開業・廃業等届出書|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(大阪府)
必要なとき個人事業主として新たに飲食店を開業する場合
根拠法所得税法 第229条、所得税法施行規則 第98条
申請先納税地を所轄する税務署長
標準処理期間公表なし(届出のため標準処理期間なし。窓口受付・e-Tax即時完了。事業開始日から1月以内に提出)
手数料無料
有効期間・更新なし(事業廃止時に廃業届出書を提出)
様式個人事業の開業・廃業等届出書
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-05

関連許認可を探す

※2026-09-05時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました