大阪府の一般貨物自動車運送事業経営許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象サービス業(大阪府)
必要なとき他人の需要に応じ、有償で自動車(軽自動車・二輪を除く)を使用して貨物を運送する事業を経営しようとする場合(最低5台以上の事業用自動車が必要)
根拠法貨物自動車運送事業法 第3条、第4条、第5条、貨物自動車運送事業法施行規則 第2条、第3条
申請先営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪府の場合は大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て
標準処理期間3〜5ヶ月(近畿運輸局公示「一般貨物自動車運送事業に係る標準処理期間」)
手数料登録免許税 120,000円(登録免許税法 別表第一 第百二十五号(四))
有効期間・更新無期限
様式一般貨物自動車運送事業経営許可申請書
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-16

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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