大阪府の産業廃棄物収集運搬業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象建設業(大阪府)
必要なとき建設工事の下請負人が現場から発生した産業廃棄物を処分場等へ運搬する場合、または他社から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合。※大阪府知事許可を受ければ、大阪市内を含む大阪府全域での収集・運搬(積込み・荷降ろし)が可能
根拠法廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条第1項、同法施行令 第6条の2、大阪府環境農林水産行政事務手数料条例 第18条
申請先大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業・収集運搬業グループ(咲洲庁舎21階)
標準処理期間60日(手数料納付後から本審査完了まで。※大阪府のみ廃PCB等などの標準処理期間は75日)
手数料新規許可申請:81,000円 / 更新許可申請:73,000円(窓口キャッシュレス・POS納付)
有効期間・更新原則5年間(優良認定業者は7年間。法第14条第2項、施行令第6条の3)
様式様式第六号「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-04

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※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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