| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 日本国内での居住地を確定・登録し、住民基本台帳に登載されて住民票の交付や公的サービスを受けられるようにするため(※正当な理由なく90日以上届出を怠ると在留資格取消の対象) |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の7第1項・第19条の9第1項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の8、住民基本台帳法 第30条の46 ※施行規則第19条の8が脱落していたため追加 |
| 申請先 | 住居地の市区町村の長(各市区町村役場の住民票窓口・戸籍住民課等)※地方入管ではない |
| 標準処理期間 | 即日(市区町村窓口で住民異動届を受理し、在留カード裏面に新住居地を即時記載) |
| 手数料 | 無料(手数料はかかりません) |
| 有効期間・更新 | なし(転居ごとの都度届出) |
| 様式 | 住民異動届(各市区町村所定様式)/住居地届出書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十九号の八様式) ※現在値の「第19条の7関係」は誤りで、正しくは「別記第二十九号の八様式(第十九条の八関係)」 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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必須許可・免許在留資格変更許可申請申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前条件により必要届出漢字氏名表記申出申出人の住居地を管轄する地方出入国在留官署在留カードの交付を伴う申請・届出(在留資格変更・更新等)と同時、または単独希望時随時
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
