大阪府の業務管理者の選任|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象不動産・宿泊(大阪府)
必要なとき賃貸住宅管理業者として登録を受けるすべての営業所・事務所ごとに、1名以上の「業務管理者」を置かなければならない。
根拠法賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第12条第1項、第2項、同法施行規則 第14条
申請先国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課(登録申請書添付)
標準処理期間登録申請の処理期間(90日)に準じる
手数料無料(登録免許税に含まれる)
有効期間・更新登録期間に準じる
様式業務管理者の配置状況(別記様式第五号(第七条関係))および資格・実務経験を証する書面
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-03

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※2026-09-03時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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