| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(本人)(全国共通) |
| 必要なとき | 留学、家族滞在、文化活動など就労が認められていない在留資格を有する者、または就労資格者が本来資格以外の副業を行おうとする場合 |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条第2項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第1項 |
| 申請先 | 申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署(新規入国時は上陸する空港の入国審査場) |
| 標準処理期間 | 2週間~2か月(出入国在留管理庁公式案内値。※主要空港での新規上陸時申請は即時許可) |
| 手数料 | 無料(手数料はかかりません) |
| 有効期間・更新 | 現に有する在留資格の在留期間満了日まで(更新時は資格外活動許可も再申請が必要:則第19条第4項) |
| 様式 | 資格外活動許可申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十八号様式) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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条件により必要申請・認定特定在留カード交付申請(入管)住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(地方出入国在留管理局・支局・出張所)住居地以外の記載事項変更届出(第19条の10第1項)、在留カード有効期間更新申請(第19条の条件により必要申請・認定特定在留カード交付申請(市区町村)住所地(住居地)の市区町村役場担当窓口(住民課・戸籍住民課・市民課等)新規上陸後の住居地届出(入管法第19条の7第3項)、在留資格変更等に伴う住居地届出(第19条条件により必要届出特定在留カードの直送申出住所地の市町村長を経由して出入国在留管理庁長官市区町村窓口で特定在留カード交付申請(入管法第19条の15の2第2項)を行う時(同時に申し出必須届出特定在留カードの受領・旧カード返納地方出入国在留管理官署(入管申請の場合)、または住民基本台帳を備える市町村事務所(市区町村申特定在留カードの交付準備完了通知(出頭通知書等)の受領後、窓口で交付を受ける時(直送の場合は必須届出特定在留カードの住居地変更届新たな住居地の市区町村役場担当窓口(住民課・市民課等)新たな住居地を定めた日から14日以内
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
