資格外活動許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象在留資格(本人)(全国共通)
必要なとき留学、家族滞在、文化活動など就労が認められていない在留資格を有する者、または就労資格者が本来資格以外の副業を行おうとする場合
根拠法出入国管理及び難民認定法 第19条第2項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条第1項
申請先申請人の住居地を管轄する地方出入国在留官署(新規入国時は上陸する空港の入国審査場)
標準処理期間2週間~2か月(出入国在留管理庁公式案内値。※主要空港での新規上陸時申請は即時許可)
手数料無料(手数料はかかりません)
有効期間・更新現に有する在留資格の在留期間満了日まで(更新時は資格外活動許可も再申請が必要:則第19条第4項)
様式資格外活動許可申請書(出入国管理及び難民認定法施行規則 別記第二十八号様式)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-07

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※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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