| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(大阪府) |
| 必要なとき | 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(飲食店は(3)項イ)を新たに使用開始する場合、または従前の用途から変更して使用する場合 |
| 根拠法 | 大阪市火災予防条例 第56条、大阪市火災予防条例施行規則 第5条 |
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する消防署(予防担当・査察担当) |
| 標準処理期間 | 公表なし(※使用開始の日の7日前までに届出義務あり。標準処理期間としての公表値はなし) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | なし(用途変更や大幅改装時に再届出) |
| 様式 | 第3号様式「防火対象物使用開始(変更)届出書」(2枚組) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-04 |
堺市・東大阪市の場合
| 地域 | 異なる項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 堺市 | 申請先 | 店舗所在地を所轄する消防署予防課(堺、中、西、北、美原、高石、大阪狭山消防署等)又は消防局予防査察課設備係 |
| 堺市 | 手数料 | なし(無料) |
| 堺市 | 公式の案内ページ | 公式ページ |
| 堺市 | 様式(公式配布) | 様式(1/2) 様式(2/2) |
| 東大阪市 | 申請先 | 東大阪市消防局 管轄消防署(東消防署、中消防署、西消防署) |
| 東大阪市 | 手数料 | 無料 |
| 東大阪市 | 公式の案内ページ | 公式ページ |
| 東大阪市 | 様式(公式配布) | 様式 |
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※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
