育成就労は2027年4月から。9月1日に始まったのは「事前申請」です|受入企業が今やること

育成就労計画の事前申請から制度施行までのスケジュールを示した図 ビザ

2026年9月1日、育成就労計画の施行日前申請の受付が始まりました。

ただし、制度そのものが始まったわけではありません。

育成就労制度の施行は2027年(令和9年)4月1日です。

2026年9月1日に始まったのは、施行前に計画の認定を受けておくための申請です。

この違いを取り違えると、準備のスケジュールを丸ごと間違えます。

〈育成就労シリーズ〉

  1. 技能実習から「育成就労」へ:経営者が今すぐ知っておくべき制度移行の全容
  2. 施行日前申請が始まりました(今ここ)

スケジュール

時期何が起きるか
2026年4月15日〜監理支援機関の許可申請の受付開始(既に始まっています)
2026年9月1日〜育成就労計画の施行日前申請の受付開始
2027年3月31日技能実習計画の新規受付が終了
2027年4月1日育成就労制度の施行/外国人技能実習機構が「外国人育成就労機構」へ改組
2027年3月31日まで施行日前申請の受付期間
2030〜2032年頃既存の技能実習生が修了し、技能実習制度が実質的に終了

申請期間は約7か月(2026年9月1日〜2027年3月31日)です。

誰が申請するのか

申請するのは受入企業(育成就労実施者)です。

監理型で受け入れる場合、監理支援機関が計画の作成を指導し、申請を取り次ぐという関係になります。ただし申請者そのものは企業側です。

「監理団体がやってくれるから待っていればいい」という理解では、間に合わないことがあります。

申請先はどこか

外国人技能実習機構(OTIT)です。

ここを間違える人が多いところです。入管(出入国在留管理庁)は在留資格の申請窓口であって、育成就労計画の認定申請の窓口ではありません。

なお、外国人技能実習機構は2027年4月1日に外国人育成就労機構へ改組されます。申請時期によって組織名が変わりますが、同じ機構です。

必要な書類

主なものは次のとおりです。

  • 育成就労計画認定申請書(別記様式第1号・第2号)
  • 雇用契約書及び雇用条件書(参考様式第1-1号)
  • 就任承諾書及び誓約書並びに履歴書(参考様式第1-2号)
  • 待遇に関する重要事項説明書(参考様式第1-3号)
  • 報酬・宿泊施設・徴収費用説明書(参考様式第1-4号)
  • 分野別協議会の加入証明書、分野ごとの上乗せ基準に適合することを示す書類 など

「待遇に関する重要事項説明書」と「報酬・宿泊施設・徴収費用説明書」が独立した様式になっている点は、技能実習と比べて処遇の透明化が求められていることの表れです。

監理支援機関の許可との関係

監理支援機関の許可申請は、2026年4月15日から既に始まっています。

つまり、企業の計画認定より前に、監理支援機関の側の手続きが先行しています。

2027年4月からの受入れを考えている場合、組む予定の監理団体が許可を取れているかを確認しておく必要があります。許可が下りていない機関とは、そもそも監理型の計画を組めません。

今いる技能実習生はどうなるか

切り替える必要はありません。

施行日前に認定を受けた技能実習計画に基づく実習生は、その計画の満了まで技能実習として継続できます。

したがって、企業が今やるべきことは次の2つに整理できます。

  1. 既存の実習生:そのまま。制度移行のために何かする必要はない
  2. 2027年4月以降の新規受入れ:施行日前申請を検討する

いつ申請するか

受入開始予定の5〜7か月前の申請が推奨されています。

2027年4月から受け入れたい場合、逆算すると2026年9月〜11月が申請の目安になります。受付開始直後が、ちょうどその時期にあたります。

よくある質問

Q. 9月1日から育成就労で受け入れられるようになったのですか?

いいえ。受け入れられるのは2027年4月1日からです。9月1日に始まったのは、それに向けた計画認定の申請です。

Q. 事前申請をしないと、2027年4月から受け入れられませんか?

計画の認定は受入れの前提になります。施行後に申請することもできますが、認定には審査期間がかかるため、4月からの受入れを予定しているなら事前に申請しておく方が確実です。

Q. 技能実習の新規受入れはいつまでできますか?

技能実習計画の新規受付は2027年3月31日までです。それ以降の新規受入れは育成就労になります。


まとめ

  • 育成就労制度の施行は2027年4月1日
  • 2026年9月1日に始まったのは、施行日前の計画認定申請(受付は2027年3月31日まで)
  • 申請するのは受入企業、申請先は外国人技能実習機構(入管ではありません)
  • 監理支援機関の許可申請は2026年4月15日から先行しており、組む相手の許可状況を先に確認する
  • 今いる技能実習生は、そのまま満了まで継続できる

2027年4月からの受入れを考えているなら、受入開始の5〜7か月前が申請の目安です。今がその時期にあたります。

※ 本記事は制度の情報提供を目的としたものです。個別の申請については、外国人技能実習機構および所管省庁の案内をご確認ください。

出典

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