大阪府の特別管理産業廃棄物収集運搬業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象建設業(大阪府)
必要なとき解体工事等に伴い発生する飛散性アスベスト(廃石綿等:吹付け材・保温材の除去物)、PCB廃棄物、引火性廃油、強酸・強アルカリ等を収集運搬する場合
根拠法廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第14条の4第1項、同法施行規則 第10条の12・第10条の13、大阪府環境農林水産行政事務手数料条例 第18条
申請先大阪府 環境農林水産部 循環型社会推進室 産業廃棄物指導課 処分業・収集運搬業グループ(咲洲庁舎21階)
標準処理期間60日(大阪府公表基準。※廃PCB等などは75日)
手数料新規許可申請:81,000円 / 更新許可申請:74,000円(窓口キャッシュレス・POS納付)
有効期間・更新原則5年間(優良認定7年間。法第14条の4第2項、施行令第6条の7)
様式様式第十二号「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書」
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-04

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※2026-09-04時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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