| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 在留資格(受入企業)(全国共通) |
| 必要なとき | 受託した支援計画に基づき、定期面談や生活オリエンテーション等の各支援が基準通り忠実に遂行されたかを入管当局が検証するため |
| 根拠法 | 出入国管理及び難民認定法 第19条の30第2項、出入国管理及び難民認定法施行規則 第19条の24第1項 |
| 申請先 | 委託元である特定技能所属機関へ提供し、所属機関を経由して地方出入国在留管理局へ提出(または電子届出システム) |
| 標準処理期間 | 公表なし |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 1年間(毎年5月31日までに提出が必要:則第19条の24第1項) |
| 様式 | 特定技能外国人の受入れ・活動・支援実施状況(参考様式第3-6号(別紙1))、受入れ・活動・支援実施状況に係る届出書(署名欄)(参考様式第3-6号(別紙2)) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-07 |
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必須届出特定技能所属機関の定期届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(※出入国在留管理庁電子届出シ**毎年5月31日まで**(対象期間:前年4月1日から当年3月31日まで。※令和8年4月1日必須届出特定技能雇用契約の変更・終了・締結届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局(電子届出システムまたは窓口・事由が生じた日(雇用契約を変更した日、終了した日、又は新たな契約を締結した日)から**14日必須届出支援計画変更届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局事由が生じた日(支援計画を変更した日)から**14日以内**必須届出支援委託契約の締結・変更・終了届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局支援委託契約を新たに締結した日、変更した日、又は終了した日から**14日以内**必須届出受入れ困難届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局受入れ困難となる事由が生じた日(または退職・1か月以上休業の原因となる事由が生じた日)から*必須届出基準不適合届出(特定技能)特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局基準不適合であることを知った日から**14日以内**必須届出支援計画の実施困難届出特定技能所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は支局支援計画に基づく支援について実施困難となる事由が生じたことを認知した日から**14日以内**必須許可・免許登録支援機関の登録更新申請申請者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局又は同支局(郵送申請可、オ登録の有効期間満了日の属する月(対象月)の**6か月前の初日から4か月前の月末まで**に申請
※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
