大阪府のクリーニング師設置届|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象サービス業(大阪府)
必要なとき洗濯物の受取・引渡だけでなく、店舗・工場内で洗濯物の処理(洗い・仕上げ)を行うクリーニング所を開設する場合(営業者自身が専任のクリーニング師である場合を除く)
根拠法クリーニング業法 第4条
申請先店舗所在地を担当する生活衛生監視事務所(大阪市長宛て)
標準処理期間公表なし(開設届または変更届と同時処理)
手数料無料
有効期間・更新無期限(要件:クリーニング師免許保有者。法第8条の3により業務従事者は3年ごとに研修受講義務あり)
様式開設届出書(クリーニング所)〔様式1-1〕(クリーニング師欄)/変更及び廃止届出・書換え交付申請書(クリーニング所・無店舗取次店)〔様式7〕
様式(公式配布)
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公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-07

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条件により必要許可・免許古物商許可申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(許可証交付まで営業不可)条件により必要許可・免許古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要登録第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て営業開始予定日の約2〜3か月前条件により必要届出自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪運輸支局 車両安全課)経由、近畿運輸局長宛て整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)条件により必要選任・講習整備主任者選任届出事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)認証申請時、または選任・変更後遅滞なく条件により必要認定警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(認定決定まで営業不可)

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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