| 区分 | 登録 |
|---|---|
| 対象 | 不動産・宿泊(大阪府) |
| 必要なとき | 賃貸住宅の所有者(オーナー)から委託を受けて、維持保全業務(点検・清掃・修繕)や家賃等の金銭管理業務を行う事業(管理受託方式)。管理受託戸数が200戸以上の規模になる場合、登録が法律上の義務となる。200戸未満でも登録可能。 |
| 根拠法 | 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律 第3条第1項、第4条第1項、同法施行規則 第3条(規模基準:200戸)、第6条(別記様式第1号)(※令第2条は電磁的承諾手続であり誤り。200戸の規模基準は省令(施行規則第3条)で規定) |
| 申請先 | 国土交通大臣(近畿地方整備局 建政部 建設産業第二課 不動産業第二係) |
| 標準処理期間 | 90日(近畿地方整備局公表値。申請内容の不備を補正する期間は含まない) |
| 手数料 | 登録免許税 90,000円(登録免許税法 別表第一 第百五十一号の二) |
| 有効期間・更新 | 5年間(法第3条第2項、施行規則第4条。有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請が必要) |
| 様式 | 賃貸住宅管理業者登録申請書(別記様式第一号) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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