大阪府の整備主任者選任届出|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象サービス業(大阪府)
必要なとき自動車特定整備事業の事業場ごとに、特定整備の適法な実施・確認を行わせるため、一定の整備士資格(1級・2級整備士、電子制御装置整備の場合は資格取得講習修了者)を有する整備主任者を選任する場合
根拠法道路運送車両法 第91条の3、道路運送車両法施行規則 第62条の2の2第1項第7号(整備主任者)
申請先事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪府の場合は大阪運輸支局 車両安全課)
標準処理期間公表なし(届出制のため標準処理期間は設定対象外。選任・変更後15日以内に届出)
手数料無料
有効期間・更新無期限
様式整備主任者(選任・変更)届出書(道路運送車両法施行規則 第62条の2の2)
様式(公式配布)
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情報の基準日2026-09-07

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条件により必要許可・免許古物商許可申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(許可証交付まで営業不可)条件により必要許可・免許古物市場主許可申請古物市場の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許金属くず業許可申請(大阪府条例)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要許可・免許質屋営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前条件により必要登録第一種貨物利用運送事業登録申請主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局(大阪運輸支局 輸送部門)経由、近畿運輸局長宛て営業開始予定日の約2〜3か月前条件により必要届出自動車特定整備事業認証申請(旧・自動車分解整備事業)事業場の所在地を管轄する運輸支局長(大阪運輸支局 車両安全課)経由、近畿運輸局長宛て整備事業の開始前(認証取得前の特定整備作業は違法)条件により必要認定警備業認定申請主たる営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(生活安全担当課)(大阪府公安委員会宛て)営業を開始する前(認定決定まで営業不可)必須選任・講習警備員指導教育責任者選任届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課防犯保安係認定申請時に添付。欠員時の選任は14日以内(法第22条第1項ただし書)/変更届出は変更の日か

※2026-09-07時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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