飲食店でテイクアウトや物販を始めるには?菓子製造業・そうざい製造業の許可が要る範囲を解説

飲食店の持ち帰り販売で別の許可が必要になる4つの境界線と大阪市の手数料 飲食店

店の売上を伸ばす手として、テイクアウトや物販は真っ先に候補に挙がります。焼き菓子を店頭に並べる、自家製ドレッシングを瓶で売る、冷凍の総菜を通販に出す。

ここで多くの店がつまずきます。飲食店営業許可だけでできる範囲と、別の許可が必要になる範囲の線が、見た目では分からないからです。

「テイクアウトを始めるなら保健所に相談を」としか書いていない記事が多いのですが、相談の前に、自分がどちら側にいるかは整理できます。この記事では大阪市を前提に、その境界線を引きます。2026年9月時点の情報です。

境界は「注文を受けてから作るか」「作り置きを並べるか」

まず、いちばん大きな分かれ目です。

やること必要な許可
客の注文を受けて、その場で調理して詰めて渡す飲食店営業許可の範囲内
あらかじめ作って包装し、陳列して売る製造業の許可が別に必要
他の店や小売店に卸す製造業の許可が別に必要
インターネットや電話で通信販売する製造業の許可が別に必要

弁当を注文ごとに詰めて渡すのは、飲食店営業の延長です。一方、朝のうちに焼いた焼き菓子を袋詰めしてレジ横に並べた時点で、それは製造と販売になります。

「持ち帰り」という日本語は同じでも、法律上はまったく別の行為です。

基本の許可の位置づけは 食品衛生法に基づく営業許可申請(飲食店営業) にまとめています。

どの製造業許可に当たるかは、作るものごとに決まる

製造業の許可は「食品製造業」という1つの箱ではありません。作るものごとに業種が分かれています。

作るもの該当する営業許可
クッキー、カヌレ、ケーキ、和菓子、パン、あん類菓子製造業
煮物、揚げ物、サラダ、弁当のおかず等のそうざいそうざい製造業
アイスクリーム、ジェラート、ソフトクリームアイスクリーム類製造業
ハム、ソーセージ、ベーコン食肉製品製造業
瓶詰・缶詰にした食品該当する製造業(内容により異なる)

なお、パンとあん類は、法令上はっきり菓子製造業に含まれます。食品衛生法施行令第35条第11号が「菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業」と定めているためです。

複数を扱うなら、複数の許可が必要になることがあります。焼き菓子と総菜の両方を売るつもりなら、菓子製造業とそうざい製造業の2つが視野に入ります。

それぞれの手続きは 菓子製造業許可 と その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等) にまとめています。

大阪市の手数料

大阪市の場合、新規申請の手数料は次のとおりです(2026年9月時点)。

営業許可新規継続(更新)
飲食店営業16,000円12,800円
菓子製造業14,000円11,200円
そうざい製造業21,000円16,800円
アイスクリーム類製造業14,000円11,200円

許可ごとに、それぞれかかります。飲食店営業に菓子製造業を足すなら、更新のたびに両方の手数料と更新作業が発生することになります。

申請先は、店舗の所在地を管轄する保健所です。大阪市の場合は、各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)が窓口になります。

いちばんの関門は、厨房の区画

手数料よりも重いのが、施設の基準です。

製造業の許可は、飲食店営業とは別の施設基準で審査されます。同じ厨房で両方をやろうとすると、次の点が問題になります。

  • 製造に使う区画が、客に提供する調理の区画と分けられているか
  • 手洗い設備がそれぞれに確保されているか
  • 包装作業をする場所が確保できているか
  • 原材料・製品の保管スペースが区分できているか

「同じ厨房で作るだけだから大丈夫」とはなりません。区画のために間仕切りを入れることになれば、内装工事のやり直しです。

設計段階で決めておく

将来テイクアウトや物販をやるつもりが少しでもあるなら、内装設計の段階で保健所に相談してください。

開業後に区画を切ろうとすると、営業を止めての工事になります。

保健所の検査で落ちやすい箇所は 大阪市の飲食店営業許可、保健所の検査で落ちるのはどこか にまとめました。

包装して売るなら、食品表示が要る

許可と同じくらい見落とされるのが、これです。

包装して陳列販売する食品には、食品表示が必要です。ラベルに書く項目は、おおむね次のとおりです。

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 製造者(氏名・住所)
  • アレルゲン

「手作りだから」は理由になりません。とくに期限表示は、根拠を持って決める必要があります。何日もつのかを、勘で書くことはできません。

対面でその場で包む場合など、表示の扱いが変わるケースもあります。ラベルのひな形を作る前に、保健所で確認してください。

冷凍して売る、通販に出すと、さらに増える

冷凍総菜の自動販売機や、通販は、いま多くの店が検討している手です。ここは条件が積み上がります。

やること増える論点
冷凍して販売する冷凍設備・保管の基準、表示(冷凍食品の表示)
自動販売機で売る設置場所の扱い、営業許可の範囲
通販に出す製造業の許可が前提。表示・配送中の温度管理
他店に卸す製造業の許可が前提。取引先からも許可証の提示を求められる

通販は「ネットに出すだけ」ではありません。販売の形が増えるほど、必要な許可と表示の条件も増えます。

なお、HACCPに基づく衛生管理を行っている飲食店向けに、複合型の許可業種が設けられています。

業種根拠
複合型そうざい製造業食品衛生法施行令第35条第26号
複合型冷凍食品製造業食品衛生法施行令第35条第28号

HACCPに基づく衛生管理(重要工程管理)を実施していることが要件です。大阪市の手数料は、複合型そうざい製造業で新規21,000円/更新16,800円です。

自店の設備で取れる可能性があるので、最初から別の製造所を借りる前に、保健所に確認する価値があります。

酒を「未開栓のまま」売るなら、税務署の免許が要る

食品衛生法とは別の話になりますが、同時に検討されることが多いので触れておきます。

店内でグラスに注いで出すのは、飲食店営業の範囲です。しかし、栓を開けていない瓶や缶のまま販売するなら、酒類の小売になります。

やること必要な免許窓口
未開栓の酒を店頭で持ち帰り販売一般酒類小売業免許販売場を所轄する税務署
未開栓の酒を通信販売通信販売酒類小売業免許同上

免許そのものに申請手数料はかかりませんが、登録免許税が1件につき30,000円かかります。一般と通信販売の両方を取るなら、それぞれに必要です。

審査には原則として2か月程度を見込みます。年末の繁忙期に間に合わせたいなら、逆算して動く必要があります。手続きの概要は 酒類小売業免許 にまとめています。

進め方の順番

整理すると、こうなります。

“` ① 何を・どう売るかを決める(作り置きか/包装するか/卸すか/通販か) ↓ ② 必要な製造業の許可を特定する ↓ ③ 図面を持って保健所(生活衛生監視事務所)へ事前相談 ↓ ④ 区画・設備の工事(必要な場合) ↓ ⑤ 営業許可申請 → 施設調査 ↓ ⑥ 食品表示の準備/(酒を売るなら)税務署へ免許申請 “`

③を飛ばして工事をした場合の手戻りが、いちばん高くつきます。

よくある質問

Q. 注文を受けてから弁当を詰めるだけなら、許可は要りませんか

飲食店営業許可の範囲内で対応できると整理されています。ただし、作り置きを並べて売る形になった時点で扱いが変わります。運用が変わるときは、その都度確認してください。

Q. 菓子製造業の許可があれば、パンも作れますか

法令上、パンの製造は菓子製造業に含まれると明記されています。食品衛生法施行令第35条第11号が「菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業」と定めています。パン専用の許可業種があるわけではありません。

Q. イベント出店で売るときも、同じ許可が要りますか

臨時の出店には別の取扱い(臨時営業許可など)があります。常設店舗の許可とは別枠で考えてください。

Q. 許可は2つ取ると、更新も2回分ですか

はい。営業許可は許可ごとに有効期間があり、それぞれ更新が必要です。大阪市の飲食店営業は原則5年です。手数料も許可ごとにかかります。

Q. 通販を始めるのに、ネットショップの開設と許可はどちらが先ですか

許可が先です。製造業の許可がないまま通信販売を始めると、無許可営業になります。サイトの構築と並行して、許可の準備を進めてください。決済手段の整備については 飲食店のキャッシュレス決済導入 も参考になります。

この記事で扱った手続き

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まとめ

  • 境界は 「注文を受けて作る」か「作り置きを包装して並べる」か。後者は製造業の許可が別に要る
  • 製造業の許可は作るものごとに業種が分かれる(菓子/そうざい/アイスクリーム類/食肉製品)。パン・あん類は菓子製造業に含まれる
  • HACCPに基づく衛生管理をしているなら、複合型そうざい製造業・複合型冷凍食品製造業という選択肢がある
  • 大阪市の新規手数料は 菓子14,000円・そうざい21,000円。許可ごとにかかり、更新も別
  • いちばんの関門は厨房の区画と専用設備。内装設計の段階で保健所に相談する
  • 包装して売るなら食品表示が要る。期限表示は根拠が必要
  • 未開栓の酒を売るなら税務署の酒類小売業免許。登録免許税はそれぞれ30,000円、審査は原則2か月

この記事は制度の内容を整理したものです。自店の計画にどの許可が必要かは、店舗所在地を管轄する保健所(大阪市は各生活衛生監視事務所)にご確認ください。


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