外国人が大阪で飲食店を開く順番|経営・管理ビザの3,000万円要件と、営業許可を先に取る理由【2026年10月版】

外国人が飲食店を開くには、経営・管理ビザと営業許可の両方が要る。準備の順番4ステップ ビザ

外国人が日本で飲食店を経営するには、2つの許可が要ります。

  • 在留資格「経営・管理」(いわゆる経営管理ビザ)=日本で経営者として活動するための許可
  • 飲食店営業許可=その店で飲食物を出すための許可

この2つは別の役所の別の手続きですが、順番を間違えると、どちらかが止まります。2025年10月16日の改正で「経営・管理」の基準が大きく変わり、さらに事業に必要な許認可の取得状況も確認されるようになりました。

この記事では、大阪で飲食店を開く場合を例に、準備の順番を整理します。2026年10月11日時点の公表内容です。

2025年10月の改正で、何が変わったか

出入国在留管理庁の改正概要です。

出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて(令和7年10月16日施行)」。資本金・出資総額は500万円から3,000万円へ、経歴・学歴(経営管理経験3年以上又は修士相当以上の学位)、1人以上の常勤職員の雇用義務、日本語能力、専門家の確認が新設。出典:出入国在留管理庁 PDF https://www.moj.go.jp/isa/content/001448231.pdf 掲載ページ https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html 2026年10月11日閲覧
出典:出入国在留管理庁「『経営・管理』許可基準に係る見直しについて」改正概要(PDF/掲載ページ「在留資格『経営・管理』に係る上陸基準省令等の改正について」)2026年10月11日閲覧
項目改正前改正後(2025年10月16日〜)
資本金・出資総額500万円3,000万円以上
経歴・学歴なし経営・管理の経験3年以上、または修士相当以上の学位(経営管理または事業分野)
雇用なし(資本金の代わりに2人以上の雇用でも可)1人以上の常勤職員の雇用が必須
日本語能力なし申請者か常勤職員のどちらかが、B2相当以上
事業計画書専門家の確認なし中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認が必須

いくつか補足します。

  • 3,000万円は、法人なら払込済みの資本金(合同会社などは出資の総額)、個人事業主なら事業所の確保・職員の1年分の給与・設備投資など事業に投下した総額です
  • 常勤職員に数えられるのは、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者です。就労ビザで働く外国人は数えられません
  • 日本語能力(B2相当)は、JLPT N2以上、BJT 400点以上、日本の大学等の卒業、日本の義務教育修了+高校卒業、中長期在留20年以上のいずれかで確認されます。ここでの「常勤職員」には就労ビザの外国人も含まれます
  • 経営・管理の経験には、起業準備のための「特定活動」の期間も含まれます

また、自宅を事業所と兼ねることは原則として認められません。飲食店の場合は店舗とは別に、事務所としての実態が問われることがあります。

申請時に「許認可の取得状況」が確認される

改正後の取扱いとして、入管庁は次のように示しています。

申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。

(注)在留許可を受けてからでないと許認可の取得ができないなど、正当な理由が認められる場合には、次回の在留期間更新申請時に提出を求めます。

飲食店なら、必要な許認可の中心は飲食店営業許可です。業態によって、深夜酒類提供の届出や風俗営業許可も加わります。

さらに在留期間の更新では、労働関係法令の遵守、社会保険・雇用保険・労災保険の加入と納付、税金の納付に加えて、事業に必要な許認可の取得状況も確認され、問題があると更新が認められない事例もあるとされています。

営業許可は「ビザが取れたら考える」ものではなく、ビザの審査の材料になっています。

飲食店営業許可は、外国人でも申請できる

飲食店営業許可(食品衛生法)には、申請者の国籍の要件はありません。外国人個人でも、外国人が代表の会社でも申請できます。

大阪市の場合、新規の手数料は16,000円です。許可の流れは、日本人が開業する場合と同じです。

順番やること時期
1食品衛生責任者を確保する(講習の受講など)物件探しと並行
2保健所へ事前相談(図面を持参)内装工事の前
3飲食店営業許可を申請オープンの2〜3週間前
4保健所の施設検査 → 許可開業前

詳しい手順は 大阪市で飲食店を開業するには? と 大阪の食品衛生責任者 にまとめています。

準備の順番:海外から来て開業する場合

本人が海外にいて、これから「経営・管理」で日本に来る場合の、一般的な順番です。

段階やることポイント
1. 物件と事業所店舗物件を探し、賃貸借契約を結ぶ自宅兼用は原則不可。飲食店として営業できる物件か(用途地域・設備)を契約前に確認
2. 会社設立会社を設立し、資本金3,000万円以上を払い込む日本に協力者がいない場合、銀行口座の開設や登記の手続きで時間がかかる
3. 人を確保常勤職員1人以上(日本人・永住者等)を雇う準備日本語能力の要件を職員で満たす方法もある
4. 内装と営業許可保健所に事前相談 → 内装工事 → 飲食店営業許可取得状況を示す資料を申請に添える。在留許可前に取れない正当な理由があれば、次回更新時に提出
5. 事業計画書事業計画書を作り、中小企業診断士・公認会計士・税理士の確認を受ける会社の役員・従業員は確認者になれない
6. ビザ申請在留資格認定証明書(COE)交付申請本人が海外にいるので、日本側の代理人などが申請
7. 来日COE交付から3か月以内に入国 → 開業開業後は税・社会保険の手続き

物件の家賃は、ビザの結果が出る前から発生します。審査期間(1〜3か月)の家賃も資金計画に入れておく必要があります。

COEの必要書類は 在留資格認定証明書(COE)の必要書類 を参照してください。

すでに日本にいる外国人が開業する場合

留学生や会社員として日本にいる人が、自分の店を開く場合は、在留資格変更許可申請で「経営・管理」に切り替えます。

注意したいのは、今の在留資格のまま店の経営を始めることはできない点です。技術・人文知識・国際業務や留学の在留資格では、経営活動は認められていません。開業準備と在留資格の変更の時期を合わせる必要があります。

変更の申請には、2026年10月1日から手数料がかかります(許可される在留期間により、窓口で10,000円〜75,000円)。金額は 在留カードの値上げとは? で確認できます。

すでに「経営・管理」で店を経営している人

改正前から「経営・管理」で在留している人は、2028年10月16日までの更新では、新しい基準を満たさないことだけを理由に不許可にはならない、とされています。

その後の更新でも、経営状況が良好で税金を適切に納め、次の更新までに新基準を満たす見込みがあれば総合的に判断され、3,000万円に届かないことだけで一律に不許可になるわけではない、と入管庁は説明しています。

ただし、改正後の基準を満たしていないと、「経営・管理」からの永住許可は認められません。

よくある質問

Q. 飲食店営業許可は、ビザが下りる前に取れますか

営業許可に国籍の要件は無いため、日本に協力者がいて店舗の準備ができれば、在留資格の許可前でも申請は可能です。入管庁は、申請時に許認可の取得状況を示す資料の提出を求めており、許可前に取得できない正当な理由があれば、次回の更新時に提出を求めるとしています。

Q. 3,000万円は、店の内装費に使ってもいいですか

法人の場合、基準は払込済みの資本金の額です。払い込んだ資本金を開業準備に使うこと自体は事業活動ですが、申請時点の状況や事業計画との整合は審査で確認されます。

Q. 日本語ができなくても経営できますか

申請者本人がB2相当の日本語能力を持たなくても、常勤職員のいずれかが持っていれば要件を満たします。

Q. 事業計画書の確認は、誰に頼めばいいですか

施行時点では、中小企業診断士・公認会計士・税理士が確認者とされています。申請会社の役員や従業員は確認者になれません(会社の外部顧問の税理士・公認会計士は差し支えないとされています)。

Q. 開業資金を借りることはできますか

日本政策金融公庫や大阪府の制度融資があります。飲食店の開業資金を公庫で借りるには? と 大阪府の制度融資 にまとめています。融資の対象になるかは、在留資格の状況も含めて各機関に確認してください。

この記事で扱った手続き

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まとめ

  • 外国人が飲食店を経営するには、在留資格「経営・管理」と飲食店営業許可の両方が要る
  • 2025年10月16日の改正で、資本金等3,000万円・経歴・常勤職員1人以上・日本語能力・専門家の確認が必要になった
  • 申請時には事業に必要な許認可の取得状況を示す資料が求められる(正当な理由があれば次回更新時)
  • 飲食店営業許可に国籍の要件はない。大阪市の新規手数料は16,000円
  • 順番は「物件・会社設立 → 人の確保 → 営業許可 → 専門家の確認 → ビザ申請」。審査中の家賃も資金計画に入れる
  • 改正前からの在留者は、2028年10月16日までは新基準未達だけで更新不許可にならない

この記事は制度の内容を整理したものです。在留資格の審査は個別の事情で判断されます。申請前に出入国在留管理庁の案内を確認してください。

参考資料(一次資料)


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