大阪府の食品衛生責任者の設置|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象飲食店(大阪府)
必要なとき食品衛生法に基づく営業許可を受けるすべての施設において、施設ごとに1名以上の食品衛生責任者を置くことが義務づけられている
根拠法食品衛生法 第51条第1項第1号・第2項、食品衛生法施行規則 第66条の2第1項、別表第17第1号イ
申請先店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・吹田市・茨木市は各市の保健所/それ以外の市町村は大阪府の保健所)(講習は一般社団法人大阪食品衛生協会等が実施)
標準処理期間公表なし(届出受理自体は窓口で即時。標準処理期間としての公式公表はなし)
手数料届出自体は無料(責任者養成講習会の受講料約10,500円。調理師・栄養士・製菓衛生師等は受講免除)
有効期間・更新無期限(定期的に実務講習会を受講する努力義務あり)
様式食品衛生責任者(設置・変更)届出書
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
情報の基準日2026-09-17

堺市・東大阪市の場合

地域異なる項目内容
堺市申請先堺市保健所 食品衛生課(堺市役所本館6階)※新規営業許可時は申請書内で届出、変更時は窓口・郵送または食品衛生申請等システム
堺市手数料届出自体は無料(責任者養成講習会受講料は10,500円[税込]別途必要)
堺市公式の案内ページ公式ページ
堺市様式(公式配布)様式(1/2)
様式(2/2)
東大阪市申請先東大阪市健康部保健所 食品衛生課(希来里施設棟5階)※東大阪市電子申請システム又は厚生労働省「食品衛生申請等システム」で届出可
東大阪市手数料届出自体は無料(大阪食品衛生協会の養成講習会受講料は約10,500円別途必要)
東大阪市公式の案内ページ公式ページ
東大阪市様式(公式配布)様式(1/3)
様式(2/3)
様式(3/3)

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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