| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(東京都) |
| 必要なとき | HACCPに沿った衛生管理および一般的衛生管理の実施、施設設備の衛生管理、調理従事者の健康管理等の適正な運用を統括するため。 |
| 根拠法 | 食品衛生法 第51条第1項第2号・第2項、食品衛生法施行規則 第66条の2別表第17第1号ヘ、東京都食品衛生法施行条例 第3条別表 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する各区保健所長(許可申請窓口と同じ) |
| 標準処理期間 | 公表なし(営業許可申請の標準処理期間・審査に含まれる) |
| 手数料 | 届出自体は無料(0円)。※有資格者でない者が講習を受講する場合は、養成講習会受講料(東京都食品衛生協会主催: 12,000円/税込・テキスト代含む)が別途必要。 |
| 有効期間・更新 | 資格自体に有効期限なし。ただし食品衛生法施行規則別表第17第1号ヘにより、定期的に都道府県知事等が行う実務講習会等を受講し新たな知見の習得に努める努力義務がある。 |
| 様式 | 営業許可申請書・営業届(新規)の「食品衛生責任者」欄(単体の変更時は「営業許可申請書・営業届(変更)」) |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-23 |
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必須届出防火対象物使用開始届店舗の所在地を管轄する消防署長(東京消防庁・各消防署予防課)当該防火対象物又はその部分の使用を開始する日の7日前までに提出条件により必要選任・講習厨房設備設置届店舗の所在地を管轄する消防署長(東京消防庁)当該工事に着手する日の7日前までに届出
※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
