京都府の特定遊興飲食店営業許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(京都府)
必要なとき深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供し、かつ客に遊興(ダンス、ライブ演奏、DJプレイ、ショー、ゲーム等の遊技)をさせる営業(ナイトクラブ、深夜DJバー等)
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22、第2条第11項、同法施行規則 第77条
申請先営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)
標準処理期間45日(京都府公安委員会公表審査基準明記の公表目安期間!実地調査可能な場合に限る)
手数料24,000円(京都府警察関係手数料徴収条例第1条別表14の4の項(2)「その他の営業」)
有効期間・更新無期限(地位承継・廃業時まで有効)
様式別記様式第40号その1・その2(特定遊興飲食店営業の許可申請書)、別記様式第41号(営業の方法)
様式(公式配布)
オンライン申請
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

関連許認可を探す

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました