| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供し、かつ客に遊興(ダンス、ライブ演奏、DJプレイ、ショー、ゲーム等の遊技)をさせる営業(ナイトクラブ、深夜DJバー等) |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22、第2条第11項、同法施行規則 第77条 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛) |
| 標準処理期間 | 45日(京都府公安委員会公表審査基準明記の公表目安期間!実地調査可能な場合に限る) |
| 手数料 | 24,000円(京都府警察関係手数料徴収条例第1条別表14の4の項(2)「その他の営業」) |
| 有効期間・更新 | 無期限(地位承継・廃業時まで有効) |
| 様式 | 別記様式第40号その1・その2(特定遊興飲食店営業の許可申請書)、別記様式第41号(営業の方法) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
