| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 調理した食品・飲料を客に提供して飲食させる営業(レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、バー等)を営む場合 |
| 根拠法 | 食品衛生法 第55条第1項、食品衛生法施行令 第35条第1号 |
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府の保健所) ※京都市は各区役所に食品衛生の窓口がなく、中京区の医療衛生センターに集約 |
| 標準処理期間 | 公表なし(行政手続法第6条に基づく一律の標準処理期間設定なし。申請受理・施設検査後、許可証交付まで約1週間程度が実務上の目安) |
| 手数料 | 新規許可: 19,200円 継続許可: 14,400円 (京都市手数料条例別表「手数料一覧表(食品衛生関係)令和3年6月現在」、窓口納付またはオンライン納付) |
| 有効期間・更新 | 5年間〜8年間(施設の構造設備基準及び衛生管理体制に応じ京都市長が定める期間。原則6年間等。満了前に継続更新申請が必要) |
| 様式 | 営業許可申請書(新規・新規(継続)・更新)・営業届出書(様式第6号) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
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条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
