| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 店舗の収容人員(従業員数+客席数)が30人以上となる場合(消防法上の特定防火対象物:令別表第一(3)項イ) |
| 根拠法 | 消防法 第8条第2項、消防法施行令 第1条の2第3項第1号、別表第一(3)項イ、消防法施行規則 第3条第1項(消防計画作成届出)・第3条の2第1項(選任解任届出) |
| 申請先 | 店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当) |
| 標準処理期間 | 選任届:公表なし(届出受理のため標準処理期間なし)/消防計画:公表なし(届出受理のため標準処理期間なし) |
| 手数料 | 選任届:無料(防火管理者講習を受講する場合は受講料約7,000円〜8,000円前後の実費が発生)/消防計画:無料 |
| 有効期間・更新 | 選任届:無期限(管理者の退職・交代による解任・変更時まで有効)/消防計画:無期限(店舗規模や自衛消防組織の改編等に伴う変更時まで有効) |
| 様式 | 防火・防災管理者選任(解任)届出書、消防計画作成(変更)届出書 |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
