| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(兵庫県) |
| 必要なとき | 深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供し、かつ客に遊興(ダンス、ライブ演奏、DJプレイ、ショー、ゲーム等の遊技)をさせる営業(ナイトクラブ、深夜DJバー等) |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22、第2条第11項、同法施行規則 第77条 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て) |
| 標準処理期間 | 概ね55日(兵庫県警察公表値。手引き「特定遊興飲食店営業の規制概要及び各種申請手続き」p.2に明記) |
| 手数料 | 24,000円(3箇月を超える営業の基本手数料、平成30年4月1日改正 兵庫県手数料条例) |
| 有効期間・更新 | 無期限(許可取り消し・廃止時まで有効) |
| 様式 | 別記様式第40号その1・その2(特定遊興飲食店営業の許可申請書)、別記様式第41号(営業の方法) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する各衛生監視事務所(窓口または食品衛生申請等システム)
・東部衛生監視事務オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する各消防署 査察係営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)
※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
