兵庫県の特定遊興飲食店営業許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(兵庫県)
必要なとき深夜(午前0時から日の出まで)において、客に酒類を提供し、かつ客に遊興(ダンス、ライブ演奏、DJプレイ、ショー、ゲーム等の遊技)をさせる営業(ナイトクラブ、深夜DJバー等)
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第31条の22、第2条第11項、同法施行規則 第77条
申請先営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)
標準処理期間概ね55日(兵庫県警察公表値。手引き「特定遊興飲食店営業の規制概要及び各種申請手続き」p.2に明記)
手数料24,000円(3箇月を超える営業の基本手数料、平成30年4月1日改正 兵庫県手数料条例)
有効期間・更新無期限(許可取り消し・廃止時まで有効)
様式別記様式第40号その1・その2(特定遊興飲食店営業の許可申請書)、別記様式第41号(営業の方法)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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