京都府の風俗営業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(京都府)
必要なときキヤバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・スナックで接待行為を行う店舗等)
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項、第2条第1項第1号、同法施行規則 第9条
申請先営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)
標準処理期間45日(京都府公安委員会公表審査基準明記の公表目安期間!実地調査可能な場合に限る)
手数料24,000円(京都府警察関係手数料徴収条例第1条別表1の項(3)イ「その他の営業」)
有効期間・更新無期限(管理者交代・構造変更等は要手続き、地位承継・廃業時まで有効)
様式別記様式第1号その1(風俗営業各号共通)、別記様式第1号その2(A)(第1号〜第3号用)、別記様式第2号その1(営業の方法)、別記様式第2号その2(A)(第1号〜第3号用)
様式(公式配布)
オンライン申請
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

関連許認可を探す

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました