| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(兵庫県) |
| 必要なとき | キヤバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・スナックで接待行為を行う店舗等) |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項、第2条第1項第1号、同法施行規則 第9条 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て) |
| 標準処理期間 | 概ね55日(兵庫県警察公表値。手引き「風俗営業等の規制概要及び各種申請手続き」p.3に明記) |
| 手数料 | 24,000円(3箇月を超える営業の基本手数料、平成30年4月1日改正 兵庫県手数料条例) |
| 有効期間・更新 | 無期限(許可取り消し・廃止時まで有効。ただし毎年の管理者講習受講義務等あり) |
| 様式 | 別記様式第1号その1(風俗営業各号共通)、別記様式第1号その2(A)(第1号〜第3号用)、別記様式第2号その1(営業の方法)、別記様式第2号その2(A)(第1号〜第3号用) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
関連許認可を探す
必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する各衛生監視事務所(窓口または食品衛生申請等システム)
・東部衛生監視事務オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する各消防署 査察係営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)
※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
