| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(飲食店は(3)項イ)を新たに使用開始する場合、または従前の用途から変更して使用する場合 |
| 根拠法 | 各自治体の条例による |
| 申請先 | 店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)又は消防局本部庁舎1階の消防指導センター |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出受理後、使用開始前までに消防職員による実地検査を実施) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 無期限(改装・レイアウト変更・用途変更・営業者変更時まで有効) |
| 様式 | 第3号様式「防火対象物使用開始(変更)届出書」(2枚組) |
| 様式(公式配布) | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須選任・講習食品衛生責任者の設置(選任)店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/それ以外は京都府の保健所)(講習は公益営業許可申請書の提出時までに選任(資格取得講習は予約が混み合うため開業数か月前が望ましい)条件により必要選任・講習炉・温風暖房機・厨房設備等設置届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)又は消防指導センター設置又は変更の日の5日前まで条件により必要許可・免許屋外広告物許可申請(+道路占用許可)京都市都市計画局 都市景観部 広告景観づくり推進課(京都市役所分庁舎2階)(屋外広告物)/店看板の設置工事前
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
