京都府の屋外広告物許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(京都府)
必要なとき店舗の外壁、屋上、敷地内に屋外看板、突出看板、袖看板等を設置する場合(自家用広告物であっても適用除外基準の表示面積合計を超える場合は許可が必要。道路上空に突き出す場合は道路占用許可も併せて必要)
根拠法屋外広告物法 第3条・第4条、道路法 第32条第1項
申請先京都市都市計画局 都市景観部 広告景観づくり推進課(京都市役所分庁舎2階)(屋外広告物)/店舗所在地を管轄する各土木みどり事務所(市道)又は京都国道事務所(直轄国道) ・北部(北・上京):075-492-3111 ・左京:075-791-9134 ・東部(東山・山科):075-591-0013 ・南部(下京・南):075-691-3158 ・西部(中京・右京):075-871-6721 ・西京:075-392-9260 ・伏見:075-611-5371(道路占用)
標準処理期間屋外広告物:受理後 約2週間(京都市公式「許可申請の手引」フロー図に明記された公表値)/道路占用:原則として2~3週間(京都市公式ウェブサイト明記の公表値。※申請書類補正期間及び警察署長協議期間等は含まない)
手数料屋外広告物:条例別表第6に基づく算定(1個につき面積5㎡までごとに): ・ひさし看板等:4,200円 ・その他の建築物等定着型広告物(壁面・突出等):2,600円 ・独立型屋外広告物(地上設置):2,600円 ※照明付き広告物は上記金額に1.5倍を乗じる。申請後、納入通知書により金融機関納付。/道路占用:申請手数料: 無料 (許可後に京都市道路占用料条例に基づく「道路占用料」を年額納付。看板面積や突出幅により算定)
有効期間・更新屋外広告物:原則3年間(条例第9条第4項。満了前に更新許可申請が必要)/道路占用:1年間〜5年間(看板・日よけ等は通常更新制)
様式様式第1号「屋外広告物許可申請書(新規・変更)」、道路占用許可申請書(警察協議書付)
様式(公式配布)
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

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※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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