大阪府の風俗営業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(大阪府)
必要なときキヤバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・スナックで接待行為を行う店舗等)
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項、第2条第1項第1号、同法施行規則 第9条
申請先店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会
標準処理期間55日(大阪府公安委員会審査基準・標準処理期間)
手数料24,000円(大阪府風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 第19条第1項・別表第三 第二号の表 一の項(三)2)
有効期間・更新無期限(更新制度なし。相続・合併・分割・事業譲渡による地位承継承認制度あり)
様式別記様式第1号その1(風俗営業各号共通)、別記様式第1号その2(A)(第1号〜第3号用)、別記様式第2号その1(営業の方法)、別記様式第2号その2(A)(第1号〜第3号用)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-16

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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する警察署(生活安全課)経由、大阪府公安委員会営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許酒類小売業免許(一般酒類小売業免許 / 通信販売酒類小売業免許)販売場(店舗)所在地を所轄する税務署長(酒類指導官設置署)酒類の小売販売開始前(免許付与を受けるまで販売不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(大阪市・堺市・東大阪市・豊中市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市オープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)条件により必要許可・免許その他食品製造・販売関連の営業許可(そうざい・アイス等)大阪市 各生活衛生監視事務所(北部・西部・東部・南東部・南西部)オープン予定日の2~3週間前まで条件により必要契約BGM音楽著作権利用許諾契約(JASRAC等)一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)※オンライン申請または担当支部営業開始前(BGM利用開始前)

※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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