大阪府の屋外広告物許可申請|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(大阪府)
必要なとき店舗の外壁、屋上、敷地内に屋外看板、突出看板、袖看板等を設置する場合(自家用広告物であっても適用除外基準の表示面積合計を超える場合は許可が必要。道路上空に突き出す場合は道路占用許可も併せて必要)
根拠法屋外広告物法 第3条・第4条、大阪市屋外広告物条例 第6条・第8条、道路法 第32条第1項
申請先屋外広告物=広告物を出す市町村の担当課(大阪市は建設局道路部管理課/堺市は建築都市局都市景観課/条例のない町村は大阪府) 道路占用=道路管理者(市道は市、府道は大阪府の土木事務所)
標準処理期間3週間(突出看板等の簡易広告物以外のもの。簡易広告物は1週間。大阪市建設局公表標準処理期間)
手数料広告塔・広告板は表示面積5㎡までごとに950円(大阪市屋外広告物条例施行規則 第7条・別表第1)+道路占用許可申請手数料 1件1,100円+道路占用料(大阪市道路占用料条例 第2条・別表)
有効期間・更新3年以内(突出看板等の一般屋外広告物。簡易広告物は1年以内。満了前に継続許可申請が必要)
様式様式第1号「屋外広告物許可申請書(新規・変更)」、道路占用許可申請書(警察協議書付)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

堺市・東大阪市の場合

地域異なる項目内容
堺市申請先堺市 建築都市局 都市計画部 都市景観課(市役所高層館16階、TEL: 072-228-7432)
堺市手数料表示面積に応じる(2㎡未満:450円、2㎡以上5㎡以下:1,000円、5㎡超10㎡以下:2,000円、以降5㎡ごとに1,000円加算。納付書払い)
堺市公式の案内ページ公式ページ
堺市様式(公式配布)様式(1/3)
様式(2/3)
様式(3/3)
東大阪市申請先東大阪市役所 土木部 みどり景観課(〒577-8521 東大阪市荒本北1-1-1 市役所本庁舎14階、TEL: 06-4309-3227、FAX: 06-4309-3836)
東大阪市手数料手数料あり(広告物の種類・面積による。広告板・広告塔:1件で面積2㎡未満 450円、5㎡までごとにつき 1,000円。東大阪市屋外広告物条例・てびき別表)
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東大阪市様式(公式配布)様式(1/3)
様式(2/3)
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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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