業務改善助成金、大阪は9月30日で受付終了|発効日が遅い府県はまだ申請できる・2026年のコース再編

業務改善助成金の申請期限が大阪府では2026年9月30日になる理由を示した図 補助金・助成金

✅ 【更新 2026-10-03】大阪府の受付は2026年9月30日で終了しました。追加募集の発表はありません(10月3日時点)。申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日(または11月30日のいずれか早い日)」なので、発効日が10月2日以降の府県は、まだ申請できます(例:京都府は11月16日発効)。

業務改善助成金の2026年度の受付が、9月1日から始まりました。

ただし、受付が始まったばかりなのに、締切がすぐ来ます。

申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」です。

大阪府の新しい最低賃金は2026年10月1日発効なので、締切は9月30日。

今日を含めて30日しかありません。

なぜ「発効日の前日」が締切なのか

この助成金は、事業場内の最低賃金を引き上げることに対して支給されます。

そして対象になるのは、「地域別最低賃金より低い賃金を、引き上げる」場合です。

10月1日に地域別最低賃金そのものが上がると、多くの事業場では引き上げが「義務」になります。義務でやることには助成金は付きません。

つまり、義務になる前に、自主的に引き上げる——それがこの助成金の設計です。だから発効日の前日が締切になります。

2026年10月の最低賃金

新しい額引き上げ幅
大阪府1,231円+54円
全国加重平均1,176円—

+54円は、月160時間で約8,600円、年間で約10万円(1人あたり)の人件費増になります。

コースが3つに再編されました

2026年度から、コース構成が変わりました。

コース引き上げ額
50円コース事業場内最低賃金を50円以上引き上げ
70円コース70円以上
90円コース90円以上

従来の30円コース・45円コースは廃止されました。最低ラインが50円になっています。

助成率と上限額

事業場内最低賃金助成率
1,050円未満4/5(80%)
1,050円以上3/4(75%)

特例事業者に該当する場合や生産性要件を満たす場合は、9/10または4/5に上がります。

上限額は30万円〜600万円。引き上げる労働者の人数と、事業場の規模(30人未満は優遇)で決まります。

対象要件が変わりました

ここが重要な変更点です。

従来は「事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内」という要件がありました。

この要件は撤廃されました。現在は「事業場内最低賃金が地域別最低賃金未満であること」が条件です。

対象になるのは、雇入れ後6か月以上の労働者を50円以上引き上げる場合です。

何に使えるか

飲食・小売・宿泊の事業者にとって、ここが一番の関心事だと思います。

対象
ソフトウェア・システム導入(POSレジ・受発注・勤怠管理)○
多言語対応の券売機・自動精算機○
パソコン・タブレット端末原則 ✕(特例事業者の専用機に限り例外)

多言語券売機が対象になるのは、外国人客と外国人スタッフの両方を抱える飲食店にとって大きい点です。

⚠️ ただし、パソコン・タブレット単体は原則として対象外です。「タブレットで注文を取れるようにする」という計画は、そのままでは通りません。業務専用の機器として組み込む形にする必要があります。

⚠️ 発注のタイミングに注意

交付決定を受けてから発注・契約してください。

先に発注してしまうと、その費用は対象外になります。「見積もりを取って、決定を待ってから発注する」という順番です。

急いでいるときほど、ここを飛ばしがちです。

よくある質問

Q. 9月30日を過ぎたら申請できませんか?

大阪府の場合、10月1日に地域別最低賃金が発効するため、9月30日が期限です。都道府県によって発効日が異なる場合があるため、事業場のある都道府県の発効日を確認してください。

Q. 賃上げを先にやってしまいましたが、申請できますか?

この助成金は、交付決定後に賃金を引き上げることが前提です。既に引き上げ済みの分は対象になりません。

Q. パートやアルバイトも対象になりますか?

雇入れ後6か月以上経過していれば対象になります。雇用形態ではなく、事業場内で最も低い賃金を引き上げるかどうかで判断されます。


まとめ

  • 2026年度は50円・70円・90円の3コース(30円・45円コースは廃止)
  • 助成率は事業場内最低賃金1,050円を境に4/5と3/4、上限は最大600万円
  • 申請期限は「地域別最低賃金の発効日の前日」=大阪府なら2026年9月30日
  • ソフトウェア・多言語券売機は対象、パソコン・タブレット単体は原則対象外
  • 交付決定前に発注しない

10月1日に大阪府の最低賃金は1,231円(+54円)になります。義務になる前に自主的に引き上げるなら、今月中です。

※ 本記事は制度の情報提供を目的としたものです。2026年度の内容であり、要件・金額は年度によって変わります。個別の申請については、厚生労働省および都道府県労働局の案内をご確認ください。

出典

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