| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(東京都) |
| 必要なとき | 飲食店として使用を開始するにあたり、消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)、避難施設、防炎物品(カーテン・じゅうたん等)が消防法令および火災予防条例の技術上の基準に適合しているかを消防署長が検査・確認するため。 |
| 根拠法 | 火災予防条例(東京都条例第65号) 第56条の2第1項・第3項、火災予防条例施行規則 第11条の2 |
| 申請先 | 店舗の所在地を管轄する消防署長(東京消防庁・各消防署予防課) |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出後、使用開始前までに消防署職員による現地検査が実施される) |
| 手数料 | 無料(0円) |
| 有効期間・更新 | 届出に係る用途・区画・設備を変更するまで有効 |
| 様式 | 防火対象物使用開始届出書(火災予防条例施行規則 別記様式第7号の2)+ 防火対象物棟別概要追加書 |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-23 |
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必須選任・講習食品衛生責任者の選任営業所の所在地を管轄する各区保健所長(許可申請窓口と同じ)飲食店営業許可申請書の提出時に同時に届け出る(申請書内の「食品衛生責任者」欄に氏名・資格区分条件により必要選任・講習厨房設備設置届店舗の所在地を管轄する消防署長(東京消防庁)当該工事に着手する日の7日前までに届出
※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
