東京都の防火対象物使用開始届|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(東京都)
必要なとき飲食店として使用を開始するにあたり、消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯等)、避難施設、防炎物品(カーテン・じゅうたん等)が消防法令および火災予防条例の技術上の基準に適合しているかを消防署長が検査・確認するため。
根拠法火災予防条例(東京都条例第65号) 第56条の2第1項・第3項、火災予防条例施行規則 第11条の2
申請先店舗の所在地を管轄する消防署長(東京消防庁・各消防署予防課)
標準処理期間公表なし(届出後、使用開始前までに消防署職員による現地検査が実施される)
手数料無料(0円)
有効期間・更新届出に係る用途・区画・設備を変更するまで有効
様式防火対象物使用開始届出書(火災予防条例施行規則 別記様式第7号の2)+ 防火対象物棟別概要追加書
公式の案内ページ
情報の基準日2026-10-23

関連許認可を探す

※2026-10-23時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

許認可を探す

タイトルとURLをコピーしました