京都府の無店舗取次店営業届(移動式・宅配クリーニング)|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(京都府)
必要なとき店舗を構えずに業務用車両等を使用して宅配・集配クリーニング取次業を営むため
根拠法クリーニング業法第5条第2項(「クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、…あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」)、京都市クリーニング業法施行細則
申請先京都市長(提出窓口:事業者の主たる営業所又は業務用車両の保管場所を所轄する京都市医療衛生センター)
標準処理期間公表なし(窓口事前相談必須・届出受理制度)
手数料無料(無店舗取次店は固定施設検査手数料の徴収対象外)
有効期間・更新有効期間なし
様式無店舗取次店営業届出書(京都市所定様式)
様式(公式配布)
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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