| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 店舗を構えずに業務用車両等を使用して宅配・集配クリーニング取次業を営むため |
| 根拠法 | クリーニング業法第5条第2項(「クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、…あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。」)、京都市クリーニング業法施行細則 |
| 申請先 | 京都市長(提出窓口:事業者の主たる営業所又は業務用車両の保管場所を所轄する京都市医療衛生センター) |
| 標準処理期間 | 公表なし(窓口事前相談必須・届出受理制度) |
| 手数料 | 無料(無店舗取次店は固定施設検査手数料の徴収対象外) |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし |
| 様式 | 無店舗取次店営業届出書(京都市所定様式) |
| 様式(公式配布) | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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条件により必要選任・講習運行管理者選任届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)一般貨物運送事業の許可取得後、運輸開始前(または運行管理者を新たに選任・変更した日から遅滞な条件により必要選任・講習整備管理者選任届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 整備部門)選任した日から15日以内(運輸開始前または整備管理者の交代・追加時)必須届出軽貨物 運賃料金設定届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)経営届出書の提出と同時(事業開始前)、または適用する運賃料金を変更したとき条件により必要届出軽貨物運送経営届出(黒ナンバー)京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)営業所・車庫を確保し、使用する軽貨物車両(1両以上)を準備して事業用黒ナンバーを取得する前(条件により必要届出機械警備業務開始届出(センサー・基地局運用)京都府公安委員会(提出窓口:受信機器・基地局所在地を管轄する警察署 生活安全課)機械警備業務を開始する日の前日まで(事前届出義務)
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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