| 区分 | 選任・講習 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 日常点検・定期点検整備の実施管理、運行可否の決定等、車両保守整備を統括する実務経験者・資格者を行政庁に届出するため |
| 根拠法 | 道路運送車両法第50条第1項・第3項(「自動車の使用者は、…整備管理者を選任しなければならない。」「整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」) |
| 申請先 | 京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 整備部門) |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出受理制度) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(選任期間中有効。選任後定期的な整備管理者研修受講義務あり) |
| 様式 | 整備管理者選任(解任)届出書 |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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条件により必要選任・講習運行管理者選任届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)一般貨物運送事業の許可取得後、運輸開始前(または運行管理者を新たに選任・変更した日から遅滞な必須届出軽貨物 運賃料金設定届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)経営届出書の提出と同時(事業開始前)、または適用する運賃料金を変更したとき条件により必要届出軽貨物運送経営届出(黒ナンバー)京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)営業所・車庫を確保し、使用する軽貨物車両(1両以上)を準備して事業用黒ナンバーを取得する前(条件により必要届出機械警備業務開始届出(センサー・基地局運用)京都府公安委員会(提出窓口:受信機器・基地局所在地を管轄する警察署 生活安全課)機械警備業務を開始する日の前日まで(事前届出義務)条件により必要届出無店舗取次店営業届(移動式・宅配クリーニング)京都市長(提出窓口:事業者の主たる営業所又は業務用車両の保管場所を所轄する京都市医療衛生セン業務用車両及び衛生保管設備(清潔・不潔の区分容器等)を確保し、営業を開始する前
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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