京都府の整備管理者選任届出|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象サービス業(京都府)
必要なとき日常点検・定期点検整備の実施管理、運行可否の決定等、車両保守整備を統括する実務経験者・資格者を行政庁に届出するため
根拠法道路運送車両法第50条第1項・第3項(「自動車の使用者は、…整備管理者を選任しなければならない。」「整備管理者を選任したときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」)
申請先京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 整備部門)
標準処理期間公表なし(届出受理制度)
手数料無料
有効期間・更新有効期間なし(選任期間中有効。選任後定期的な整備管理者研修受講義務あり)
様式整備管理者選任(解任)届出書
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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