京都府の運行管理者選任届出|申請先・手数料・様式

区分選任・講習
対象サービス業(京都府)
必要なとき過労運転や過積載の防止、乗務割の作成、点呼の実施等、安全運行管理を担当する有資格者(運行管理者資格者証の交付を受けた者)を行政庁へ届け出るため
根拠法貨物自動車運送事業法第18条第3項(「一般貨物自動車運送事業者は、運行管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」)/道路運送法第23条の2第3項
申請先京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)
標準処理期間公表なし(届出受理制度)
手数料無料
有効期間・更新有効期間なし(選任解除・変更があるまで有効)
様式運行管理者選任(解任)届出書
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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