| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | ネット通販の宅配便、ネットスーパー配送、企業便、バイク便等の軽貨物運送事業を合法的に開始するため |
| 根拠法 | 貨物自動車運送事業法第36条第1項(「貨物軽自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所の名称及び位置その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。」) |
| 申請先 | 京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門) |
| 標準処理期間 | 公表なし(窓口での所要時間目安は5〜10分程度。記載不備がなければ即日に「事業用自動車等連絡書」が交付される) |
| 手数料 | 無料(届出自体は無料。軽自動車検査協会での事業用ナンバープレート交付費用・車検証交付費用等約1,500円〜2,000円別途) |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(更新制度なし) |
| 様式 | 貨物軽自動車運送事業経営届出書(様式1) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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条件により必要選任・講習運行管理者選任届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)一般貨物運送事業の許可取得後、運輸開始前(または運行管理者を新たに選任・変更した日から遅滞な条件により必要選任・講習整備管理者選任届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 整備部門)選任した日から15日以内(運輸開始前または整備管理者の交代・追加時)必須届出軽貨物 運賃料金設定届出京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)経営届出書の提出と同時(事業開始前)、または適用する運賃料金を変更したとき条件により必要届出機械警備業務開始届出(センサー・基地局運用)京都府公安委員会(提出窓口:受信機器・基地局所在地を管轄する警察署 生活安全課)機械警備業務を開始する日の前日まで(事前届出義務)条件により必要届出無店舗取次店営業届(移動式・宅配クリーニング)京都市長(提出窓口:事業者の主たる営業所又は業務用車両の保管場所を所轄する京都市医療衛生セン業務用車両及び衛生保管設備(清潔・不潔の区分容器等)を確保し、営業を開始する前
※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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