| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 警備業務用送信機器、基地局・受信機器、待機所、巡回車両等の配置計画が指令後25分以内の現場到着基準(法基準)を満たしているか届け出るため |
| 根拠法 | 警備業法第42条第1項(「警備業者は、機械警備業務を行おうとするときは、…送信機器の設置場所、受信機器の設置場所その他内閣府令で定める事項を…公安委員会に届け出なければならない。」) |
| 申請先 | 京都府公安委員会(提出窓口:受信機器・基地局所在地を管轄する警察署 生活安全課) |
| 標準処理期間 | 公表なし(事前届出制度) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(変更時は機械警備業務変更届出書を提出) |
| 様式 | 機械警備業務開始届出書(別記様式第10号) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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