| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | サービス業(京都府) |
| 必要なとき | 荷主から収受する運賃及び料金(距離制運賃・時間制運賃・諸手当等)の体系を行政庁に届出するため |
| 根拠法 | 貨物自動車運送事業法第36条第2項(「貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、又は変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」) |
| 申請先 | 京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門) |
| 標準処理期間 | 公表なし(経営届出と同時に窓口にて即時受理) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 有効期間なし(改定するまで有効) |
| 様式 | 貨物軽自動車運送事業運賃料金設定(変更)届出書(様式4) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-10-02 |
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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
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