京都府の軽貨物 運賃料金設定届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象サービス業(京都府)
必要なとき荷主から収受する運賃及び料金(距離制運賃・時間制運賃・諸手当等)の体系を行政庁に届出するため
根拠法貨物自動車運送事業法第36条第2項(「貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め、又は変更したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」)
申請先京都運輸支局長(提出窓口:京都運輸支局 輸送・監査部門)
標準処理期間公表なし(経営届出と同時に窓口にて即時受理)
手数料無料
有効期間・更新有効期間なし(改定するまで有効)
様式貨物軽自動車運送事業運賃料金設定(変更)届出書(様式4)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-10-02

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※2026-10-02時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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