| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(兵庫県) |
| 必要なとき | 調理した食品・飲料を客に提供して飲食させる営業(レストラン、カフェ、居酒屋、ラーメン店、バー等)を営む場合 |
| 根拠法 | 食品衛生法 第55条第1項、食品衛生法施行令 第35条第1号 |
| 申請先 | 店舗所在地を管轄する各衛生監視事務所(窓口または食品衛生申請等システム) ・東部衛生監視事務所(東灘区、灘区、中央区、北区):中央区東町115番地(中央区役所7階) ・西部衛生監視事務所(兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区):長田区北町3丁目4-3(長田区役所5階) ※電話相談一括窓口:生活衛生ダイヤル(TEL:078-771-7497) |
| 標準処理期間 | 公表なし(行政手続法第6条に基づく一律の標準処理期間設定なし。公式サイト上では申請期日として営業開始目安20日前/書類2週間前が案内されており、現地調査完了後に許可書交付) |
| 手数料 | 新規許可: 16,000円 継続許可: 12,000円 (神戸市手数料条例別表「許可申請手数料 令和3年6月1日以降適用」、窓口納付またはe-KOBEによるオンライン納付(クレジットカード・PayPay対応)) |
| 有効期間・更新 | 5年間〜8年間(施設の構造設備基準及び衛生管理体制に応じ神戸市長が定める期間。原則6年間等。満了前に継続申請が必要) |
| 様式 | 営業許可申請書(新規・新規(継続)・更新)・営業届出書(様式第6号) |
| 様式(公式配布) | |
| 公式の案内ページ | |
| 情報の基準日 | 2026-09-17 |
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条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗所在地を管轄する各消防署 査察係営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する各警察署 生活安全課(兵庫県公安委員会宛て)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)
※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
