兵庫県の防火対象物使用開始届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(兵庫県)
必要なとき消防法施行令別表第1に掲げる防火対象物(飲食店は(3)項イ)を新たに使用開始する場合、または従前の用途から変更して使用する場合
根拠法各自治体の条例による
申請先店舗所在地を管轄する各消防署 査察係(東灘、灘、中央、水上、兵庫、北、北神分署、長田、須磨、垂水、西の各消防署)
標準処理期間公表なし(届出受理・現地検査を経て完了。行政手続法第37条適用、標準処理期間設定なし)
手数料無料
有効期間・更新無期限(建物の用途変更や大規模改装を行うまで有効)
様式第3号様式「防火対象物使用開始(変更)届出書」(2枚組)
様式(公式配布)
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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