京都府の菓子製造業許可|申請先・手数料・様式

区分許可・免許
対象飲食店(京都府)
必要なとき店内で製造したパン、ケーキ、クッキー、和菓子等をテイクアウト用に包装して販売、または他店へ卸売りする場合。※店内で調理し客席でデザートとして提供するだけなら飲食店営業許可に含まれるため不要
根拠法食品衛生法 第55条第1項、食品衛生法施行令 第35条第11号
申請先店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府の保健所) ※京都市は各区役所に食品衛生の窓口がなく、中京区の医療衛生センターに集約
標準処理期間公表なし(標準処理期間の一律設定なし。京都市公式では開店予定日の15日前(土日祝日除く)までの申請手続きを目安として案内)
手数料新規 16,800円 / 継続(更新) 12,600円(根拠:京都市衛生関係手数料条例第1条、別表「食品衛生法」「第55条第1項の規定に基づく営業の許可の申請に対する審査」の項「菓子製造業」、および同別表備考1[有効期間満了に際し引き続き同一の営業の許可を受けようとする場合の手数料は100分の75に乗じた額(100円未満切り捨て)]。窓口納付またはオンライン納付)
有効期間・更新5年間〜8年間(施設の構造設備基準及び衛生管理体制に応じ京都市長が定める期間。原則6年間等。満了前に継続更新申請が必要)
様式営業許可申請書(共通様式)
様式(公式配布)
オンライン申請
公式の案内ページ
審査基準・手引き
情報の基準日2026-09-17

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※2026-09-17時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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