| 区分 | 許可・免許 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | キヤバレー、料理店、カフェその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバー・スナックで接待行為を行う店舗等) |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第3条第1項、第2条第1項第1号、同法施行規則 第9条 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛) |
| 標準処理期間 | 45日(京都府公安委員会公表審査基準明記の公表目安期間!実地調査可能な場合に限る) |
| 手数料 | 24,000円(京都府警察関係手数料徴収条例第1条別表1の項(3)イ「その他の営業」) |
| 有効期間・更新 | 無期限(管理者交代・構造変更等は要手続き、地位承継・廃業時まで有効) |
| 様式 | 別記様式第1号その1(風俗営業各号共通)、別記様式第1号その2(A)(第1号〜第3号用)、別記様式第2号その1(営業の方法)、別記様式第2号その2(A)(第1号〜第3号用) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 審査基準・手引き | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要届出深夜における酒類提供飲食店営業開始届出営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始の日の10日前まで(※添付書類として保健所の飲食店営業許可証の写しが必要)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
