京都府の深夜酒類提供飲食店の開始届出|申請先・手数料・様式

区分届出
対象飲食店(京都府)
必要なとき深夜(午前0時から日の出まで)において、酒類を主として提供する飲食店営業(居酒屋、バー等)を営む場合。※主食(米飯類、パン類、麺類、ピザ等)を主として提供するラーメン店、うどん店、ファミリーレストラン等は深夜営業でも届出不要
根拠法風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項、同法施行規則 第103条第1項
申請先営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)
標準処理期間公表なし(届出制度のため標準処理期間なし。法定要件を満たした届出書の到達により手続完了。行政手続法第37条適用)
手数料無料
有効期間・更新無期限(廃業・届出事項変更時まで有効)
様式別記様式第47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)、別記様式第48号(営業の方法)
様式(公式配布)
オンライン申請
情報の基準日2026-09-16

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※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。

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