| 区分 | 届出 |
|---|---|
| 対象 | 飲食店(京都府) |
| 必要なとき | 深夜(午前0時から日の出まで)において、酒類を主として提供する飲食店営業(居酒屋、バー等)を営む場合。※主食(米飯類、パン類、麺類、ピザ等)を主として提供するラーメン店、うどん店、ファミリーレストラン等は深夜営業でも届出不要 |
| 根拠法 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項、同法施行規則 第103条第1項 |
| 申請先 | 営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛) |
| 標準処理期間 | 公表なし(届出制度のため標準処理期間なし。法定要件を満たした届出書の到達により手続完了。行政手続法第37条適用) |
| 手数料 | 無料 |
| 有効期間・更新 | 無期限(廃業・届出事項変更時まで有効) |
| 様式 | 別記様式第47号(深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書)、別記様式第48号(営業の方法) |
| 様式(公式配布) | |
| オンライン申請 | |
| 情報の基準日 | 2026-09-16 |
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必須許可・免許飲食店営業許可申請店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前までに書類提出(施設調査の日程調整が必要)条件により必要選任・講習防火管理者選任届出・消防計画作成届出店舗が所在する行政区の所轄消防署(予防担当)営業開始前(選任後遅滞なく。実務上は使用開始届と同時期)条件により必要許可・免許風俗営業許可(第1号営業:接待飲食等営業)営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(公安委員会の許可処分を受けるまで一切営業不可)条件により必要許可・免許特定遊興飲食店営業許可申請営業所の所在地を管轄する警察署 生活安全課(京都府公安委員会宛)営業開始前(許可処分を受けるまで営業不可)条件により必要許可・免許菓子製造業許可店舗所在地を管轄する保健所(京都市は医療衛生センター/宇治市・亀岡市など京都市以外は京都府のオープン予定日の2~3週間前まで(飲食店営業許可と同時申請可)
※2026-09-16時点で公表されている情報にもとづく情報提供です。様式や手数料は改定されます。申請前に必ず公式ページでご確認ください。
